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農業振興地域内農用地区域(青地)の除外について
農振地域内農用地(青地)をやむを得ず他の目的に利用する場合は、除外手続きを行わなければなりません。
農振除外5要件
- 農用地区域以外に代替すべき土地がないこと。(非代替性)
- 農用地以外の土地とすることが必要かつ適当な土地か?
- 農用地区域以外(白地)の地域において代替する土地はないか?
- 転用事業計画が明確であり、不要不急の除外でないか?
- 農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 周辺農用地の営農環境への支障は軽微か?
- 農地の集団性を損なうものではないか?
- 周辺農地の地形的連続性が分断されないか?
- 担い手等、農地の利用集積に支障を及ぼさないこと。
- 大規模な除外により、安定的な営農に支障がないか?
- 経営する一団の農用地の集団化に支障を及ぼさないか?
- 土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
農業用排水施設の分断や排水の阻害などのおそれはないか? - 農業生産基盤整備事業(ほ場整備事業)完了後、8年を経過している土地であること。
住宅の農振除外の具体的な要件
既存集落に接続しているか?(虫食いではないか?)
※平成28年4月1日より許可基準面積は撤廃され、「必要最低限の面積」となりました。
申出を受けた場合、茅野市農政審議会(3月・8月)にて審議し、長野県とも協議します。
- 3月の審議会に関する申出書の締め切りは2月20日まで。
- 8月の審議会に関する申出書の締め切りは7月20日まで。