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立木の伐採の届出及び山林の開発について

立木の伐採について

立木の伐採を行うときは、森林法の定めにより「伐採及び伐採後の造林届出書」(伐採届)の提出が必要です。

これは、市全体の伐採量を把握し、また市の森林整備計画との適合性を確認し、森林整備及び保全が図られるようにするためのものです。

伐採及び伐採後の造林届出書の様式はダウンロード欄からご利用ください。

伐採届について

  • 茅野市森林整備計画の区域内において、立木の伐採をする場合は、1本でも事前の届け出が必要です。伐採届は伐採を行う90日前から30日前までに提出していただくことになりますので早めの手続をお願いします。
  • 茅野市森林整備計画の区域については、長野県くらしのマップ<外部リンク>(自然・環境・森林→森林情報)でご確認いただくことができます。詳細につきましては林務係宛てにお問い合わせください。
  • 火災、風水害等、非常災害に際し、緊急に伐採する場合は、事後届出が必要となります。
  • 伐採を予定している森林が「保安林」に指定されている場合は別の手続が必要になり、諏訪地域振興局林務課への届出または許可申請が必要になります。

※別荘分譲地内での立木の伐採について

別荘分譲地内での樹木の伐採については、各管理事務所へお問い合わせください。

届出方法

記載例・注意事項を参考に伐採届を作成し、必要書類を添付の上、農林課 林務係に提出してください。

郵送での提出も可能ですが、連絡のつくお電話番号を忘れずに記載してください。

届出の必要がない場合

枯死木の伐採、胸高直径が12cm未満の立木の伐採、枝はらい、下草刈り等を行う場合は届出を行う必要はありません。

山林の開発について【林地開発許可】

1ヘクタール(太陽光発電設備を設置する場合は0.5ヘクタール)を超える森林の開発には、県知事の許可が必要になります。これは森林の無秩序な開発によって森林の働きが損なわれるのを防ぐための制度です。

違反行為、不正な手続で開発を行った場合、森林法に基づき、開発行為の「中止や復旧命令」といった監督処分を受けたり、場合によっては罰則が適用されたりします。

大規模な森林の開発をする場合は、開発計画を立てる前に、農林課 林務係までご相談ください。

伐採後及び造林後の状況報告について

森林法の改正に伴い、平成29年4月1日以降に提出された下記に該当する伐採届については、伐採後及び造林後の状況報告が義務付けられました。

これに伴い「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出が必要となります。様式については、ダウンロード欄をご利用ください。

状況報告書について

提出対象

平成29年4月1日以降に提出された伐採届で、下記のどちらかに該当するもの

  • 造林計画のあるもの(造林完了後に提出)
  • 伐採跡地に住宅や駐車場等の構造物を設置し、森林以外の用途に使用するもの(伐採完了後に提出)

※造林計画の有無にかかわらず、伐採完了後の状況報告は必要となりますので、伐採の計画完了報告書によりご報告をお願いします。

報告期限

伐採完了日及び造林完了日から30日以内

備考

伐採跡地を森林以外の用途に使用する場合は、伐採後の状況報告書の提出により「伐採の計画完了報告書」の報告事項を確認できるため、「伐採の計画完了報告書」の提出は不要とします。それ以外の場合につきましては、「伐採の計画完了報告書」の提出が必要となります。

関連情報

森林の土地を取得した場合の届出

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