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森林の土地を取得した場合の届出

森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が必要です

※森林とは、森林法で定める地域森林計画の対象民有林を指します。
地域森林計画の対象民有林区域については、農林課 林務係までお問い合わせください。

届出対象者

個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。

(ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。)

届出期間

土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。

「森林の土地の所有者届出」の必要書類

  1. 森林の土地の所有者届出書
  2. 位置図(住宅地図、公図等)
  3. 登記事項証明書等(写しも可)または土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し等

届出書は下記からダウンロードしてお使いください。

森林所有者となった方へ

森林所有者となった方は、立木の伐採を行う場合は市町村長に伐採及び伐採後の造林の事前届出、1ha超の林地開発を行う場合は知事の許可が必要です。

(保安林では、立木の伐採等及び土地の形質の変更について、知事の許可等が必要です)

手数料

無料

郵送受付

ダウンロード

リンク

      令和6年4月から相続登記の申請が義務化されます。詳細は下記リンク先をご覧ください。

   法務省ホームページ 所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し<外部リンク>

   林野庁ホームページ  相続登記申請の義務化について<外部リンク>

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