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茅野市 農業次世代人材投資事業

農業従事者の高齢化が急速に進展する中、持続可能な力強い農業を実現するため、新規就農者に対し、就農してから経営が安定するまでの間(最長5年間)、給付金が交付される制度です。

資金(経営開始型)の交付要件

(1)経営開始型の交付対象者の要件は次に掲げるとおりとする。

  ア 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、農業経営者となることについての強い意欲を有していること。

  イ 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。

  • (ア)農地の所有権または利用権を交付対象者が有していること。ただし、親族から貸借した                                          農地が主である場合は、交付期間中にこの農地の所有権を交付対象者に移転することを確約すること。
  • (イ)主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、または借りていること。
  • (ウ)生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。
  • (エ)交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳                             及び帳簿で管理すること。
  • (オ)交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。

  ウ 基盤強化法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること。                                         ただし、交付期間中に、同法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合及び同条第3項に規定する認定の効力を失った場合を除く。

  エ 青年等就農計画に農業次世代人材投資資金申請追加資料(別紙様式第2号)を添付したものが次に掲げる要件に適合していること。

  • (ア)農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。
  • (イ)計画の達成が実現可能であると見込まれること。(申し込みの際は必ず事前にご相談をお願い致します)

  オ 経営の全部または一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ交付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると市町村長に認められること。なお、一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人。)以外の農業法人を継承する場合は給付の対象外とする。

 カ 人・農地プラン進め方通知の2の(1)の実質化された人・農地プラン、同通知3により実質化された人・農地プランとみなすことができると判断できる既存の人・農地プランに中心となる経営体として位置付けられ、または位置付けられることが確実と見込まれること。あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること(以下、「人・農地プランに位置付けられた者等」という。)。

 キ 次に掲げる条件に該当していること。

  • (ア)原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けておらず、                                       かつ、農の雇用事業による助成をてい現に受けておらず、過去に受けていないこと。
  • (イ)経営継承・発展等支援事業実施要綱別記1の経営継承・発展支援事業による補助金の                                   交付を現に受けておらず、かつ過去にも受けていないこと。

 ク 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、施設について、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険または施工業者による保証等に加入している。または加入することが確実と見込まれること。

 ケ 前年の世帯全体の所得が600万円以下(被災による資金の交付休止期間中の所得を除く。以下同じ。)であること。ただし、所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事業があると交付主体が認める場合に限り、採択及び交付を可能とする。

 コ 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニケーションへの積極的な参加に務め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意志があること。

 サ 平成28年4月以降に農業経営を開始した者であること。ただし、経営開始4年目以降の者が青年等就農計画等の承認を申請する場合は、農業人材力強化総合支援事業実施要綱の別記1、第7の2の(6)の中間評価に準じて経営開始3年目の評価を受け、A評価の者であること。 

 

受付期間・提出場所

 受付期間:現在募集はおこなっておりません。

提出書類

  1. 青年等就農計画認定書
    青年等就農計画の認定に使用した書類一式(認定には早くても2週間程の時間を要します)
  2. 経営開始計画(様式第1号)
    就農計画の認定を受けている場合は、就農計画を添付することで一部記載を省略できる
  3. 経営開始計画の添付書類
    • 収支計画(様式第1号・別添1)
    • 履歴書(別添2)
    • 経営を開始した時期を証明する書類(農地等の経営資産の取得時期が分かる書類等)
    • 経営を継承する場合は、従事していた期間が5年以内である事を証明する書類(就業証明書、卒業証明書、住民票(遠隔地に住んでいた場合)の写しなど)
    • 農地および主要な農業機械・施設の一覧及び(一覧に記載されているすべてのものについて)契約書等の写し
    • 通帳の写し(表紙および農産物等の売上げや経費の支出が記帳されている面)
  4. その他交付要件に適合しているか確認するための書類
    • (ア)住民票(年齢確認)
    • (イ)生産物や生産資材等を自身の名義で出荷取引していることを証明する書類(出荷伝票、納品書、領収書、通帳等の写し)
    • (ウ)申告書、決算書、帳簿等の写し
    • (エ)令和3年以前に経営を開始している場合は、所得証明書
    • (オ)一戸一法人を継承する場合は、その法人の定款の写し、登記簿謄本
      ※ただし、就農1年目の方は(ウ)、(エ)は除かれます
  5. 夫婦で農業経営を開始して225万円の交付を希望する場合
    家族経営協定書
    ※ただし、下記要件をすべて満たすことが必要です。
    • (ア)家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。
    • (イ)主要な経営資産を夫婦で共に所有していること。
    • (ウ)夫婦共に人・農地プランに中心的経営体として位置付けられること、または位置づけられることが確実に見込まれること。

資金(準備型)の給付要件

要件については長野県ホームページをご確認願います。<外部リンク>

事業に関するお問い合わせ

給付に対する要件等の補助対象については、個々のケースにより異なります。

制度についての詳細、申請手続き、具体的な内容につきましては、下記までお問い合わせください。

こちらをクリックすると農林水産省のホームページへ移動します<外部リンク>

ダウンロード

  • 茅野市公式フェイスブック<外部リンク>
  • 茅野市公式インスタグラム<外部リンク>
  • ビーナネットChino<外部リンク>