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上場株式等にかかる配当所得等の課税方式と国民健康保険税について
住民税が源泉徴収されている上場株式等の配当所得等や、源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得等は、原則、確定申告が不要とされています(申告不要制度)。この所得について確定申告をしない場合は、国民健康保険税の算定の対象となりません。損益通算や繰越控除等を適用させるために確定申告をした場合は、国民健康保険税の算定の対象となります。
上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等については、令和4年度の税制改正により、令和5年分(住民税の課税年度としては令和6年度)以降、所得税と住民税で異なる課税方式(申告不要制度、総合課税、申告分離課税)の選択ができなくなりました。
上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等にかかる確定申告を選択した場合、見込まれる税額上の還付分や減額分よりも、国民健康保険税の増額分が上回る場合がありますので、ご注意ください。
課税方式の選択と国民健康保険税
- 確定申告しない場合(申告不要制度を選択した場合)
国民健康保険税の所得割額を算定する総所得金額等に計上されません。
- 確定申告する場合(総合課税、申告分離課税を選択した場合)
国民健康保険税の所得割額を算定する総所得金額等に計上されます。
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