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国民健康保険証について
国保の保険証は大きく2種類に分かれます。
マイナ保険証:健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカードをお持ちの方
資格確認書:マイナ保険証をお持ちではない方
国保の被保険者であることを証明するものであり、医療機関等を受診するときに必要となりますので、大切に保管しましょう。
また、マイナ保険証をお持ちの方には、資格情報のお知らせを交付します。医療機関等を受診するときにマイナ保険証の読み取りができなかった場合、マイナ保険証と資格情報のお知らせを提示すると受診できます。大切に保管しましょう。
なお、令和6年12月2日以降は、従来の紙の保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証(健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)または資格確認書による受診を基本とする仕組みに移行しました。
詳しくは、令和6年12月2日以降の健康保険証について をご覧ください。
資格確認書・資格情報のお知らせにかかる注意事項について
- 交付されたら記載内容に誤りがないか確かめましょう。
- 資格確認書(マイナ保険証をお持ちの方はマイナポータルや資格情報のお知らせ)の記号・番号・枝番を別のところに記録しておきましょう。
- いつでも使えるよう、必ず手元に保管しましょう。
- コピーや有効期限が過ぎた資格確認書や資格情報のお知らせは使えません。
- 記載内容を書き換えると無効になります。
- 資格がなくなったらすぐ返却しましょう。
- 他人に貸したり、借りたりすることはできません。
資格確認書・資格情報のお知らせの再交付について
紛失したり破れたりして使えなくなったときは、再交付の申請をしましょう。
再交付に必要なもの
申請をされる(窓口に来られる)方の本人確認書類
- 顔写真のついたものの場合は、1点ご用意ください(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 顔写真のないものの場合は、2点ご用意ください(診察券、通帳、キャッシュカード、年金手帳、納税通知書など)
再発行を希望する方及び世帯主のマイナンバーのわかるもの
- マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載のある住民票など
国民健康保険資格確認書等再交付(再通知)申請書
- 下記ダウンロードから取得できます。
再交付の申請ができる人について
申請ができるのは、本人及び住民票上同世帯の方です。住民票上別世帯の方が届出をされる場合は、申請できる方が記入した委任状をご用意ください。
委任状はダウンロードから取得できます。
令和6年12月2日からの健康保険証について
令和6年12月2日時点でお手元にある健康保険証は、その有効期限が切れるまで利用できます。
令和6年12月2日からの変更点は次のとおりです。
- マイナ保険証をお持ちの方は、マイナ保険証を健康保険証として利用してください。
- マイナ保険証をお持ちでない方は、資格確認書を健康保険証として利用してください。
- 通常、資格確認書の有効期限は令和7年7月31日(※)となっています。
※69歳の方については、有効期限が70歳の誕生月の末日までとなっております。有効期限前に誕生月の翌月からご使用いただく資格確認書をお送りいたします。
※74歳の方については、有効期限が75歳の誕生日の前日までとなっております。75歳到達後は後期高齢者医療制度の資格確認書またはマイナ保険証をお使いいただくことになります。
- 資格確認書(0~69歳の方)
- 資格確認書(70~74歳の方)
カードケースについて
紛失された場合や破損された場合等、新しいカードケースが必要になりましたら、市役所、各地区コミュニティセンター、各保健福祉サービスセンター、市役所ベルビア店に常備してありますのでお申し付けください。
保険証裏面の臓器提供意思表示欄について
2010年に改正臓器移植法が施行されたことに伴い、国保の健康保険証の裏面に「臓器提供意思表示欄」が設けられておりますので、意思表示にご協力ください。
この欄は、臓器提供の意思表示の方法・機会の拡大を図ることを目的としています。
意思表示の記入(15歳以上記入可能)は任意ですので、必ずしも記入する必要はありません。
記入の有無により受けられる医療の内容に違いが生じることはありません。
記入内容を他人に知られたくない場合は、保護シールを上から貼り付けて使用してください。
マイナ保険証をお持ちの方は、マイナンバーカードのケースが保護シールの代わりとなります。
臓器移植や臓器提供意思表示欄の書き方に関するご質問は、公益社団法人 日本臓器移植ネットワーク<外部リンク>にお問い合わせください。
フリーダイヤル 0120-78-1069(平日9時~17時30分)