柔道整復師(整骨院・接骨院等)の治療を受けるとき
整骨院・接骨院等は、国家資格を持つ「柔道整復師」が施術を行う施設で、医療機関(病院、診療所など)ではありませんが、保険医療機関で受診するのと同様に、窓口で保険証を提示し、一部負担金を支払うだけで施術を受けられる場合がほとんどです。
これは、整骨院・接骨院等が、患者に代わって、療養費を保険者に請求する「受領委任」が認められているからです。
この場合、患者が療養費の請求を整骨院・接骨院等に委任する手続きが必要です。
柔道整復師(整骨院・接骨院)とは
柔道整復師とは、大学受験の資格がある者が3年以上、国が認定した学校・大学で専門知識を修得し、国家試験に合格した資格取得者です。
整骨院・接骨院等と整形外科は、同じではありません。
整骨院・接骨院等で施術を行う柔道整復師は、医師ではありません。
したがって、整骨院・接骨院等では、診療の目的をもってレントゲン検査を行ったり、外科手術を行ったり、薬を投与することはできません。
整骨院・接骨院等で国民健康保険(保険証)を使えるとき
国民健康保険を使用して柔道整復師(整骨院・接骨院等)の施術が受けられるのは、外傷による骨折や脱臼、捻挫、打撲に限られ、しかも、骨折・脱臼については、あくまでも応急処置として認められた場合に限られます。
内科的原因によるもの、慢性的な症状等は保険の対象となりません。
かかった後で保険の適用が認められない場合もありますので注意してください。
- 急性または亜急性の外傷性のねん挫・打撲・挫傷
- 骨折・脱臼(応急手当の場合は医師の同意は不要ですが、応急手当後の施術には医師の同意が必要です)
このような場合は、国民健康保険は使えません。
- 医師の施術同意のない骨折・脱臼の施術
- 仕事や家事などの日常生活による単なる疲れ、肩こり、腰痛、体調不良などに対する施術
- スポーツによる筋肉疲労、負傷原因が不明の筋肉痛に対する施術
- 神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニア等の疾病から来る、痛みやこりに対する施術
- 内科的原因による疾患
- 打撲、捻挫が治ったあとの漫然とした施術、脳疾患後遺症などの慢性病、症状の改善の見られない長期漫然とした施術、マッサージ代わりの利用 外科・整形外科で治療を受け、同時期に同じ治療個所について柔道整復師に施術を受ける場合
- 神経性による筋肉の痛み(リウマチ・関節炎)
- 数年前に治癒した箇所が自然に痛み出したもの等
以上の場合に柔道整復師の施術を受けても、その費用はすべて自己負担となります。
国民健康保険を使用して施術を受けるときの注意
国民健康保険を使用して柔道整復師(整骨院・接骨院等)の施術を受けるときには、次のことにご注意ください。
- 負傷の原因を正確にきちんと伝えて、保険の対象となるかどうか確認しましょう。
- 自己負担金の領収書並びに施術明細書を、必ず発行してもらい、受診記録を控えておきましょう。
- 施術が長期にわたる場合は、医師の診察を受けましょう。
- 外傷性の不詳ではない場合、負傷原因が労働災害・通勤災害に該当する場合は、保険の対象となりません(労災保険の対象となります)。
- 交通事故の場合は、保険者に連絡することが必要です。
- 同一の負傷について、同時期に柔道整復師と医師に重複してかかることはできません。ただし、負傷の状態の確認のために定期的に医師の検査を受ける場合や、継続して施術が必要かについて確認するために医師の診察を受けて、施術を受けることは可能ですので、このような場合は医師の指示を得てその旨を柔道整復師に申し出てください。
療養費支給申請について
柔道整復施術は、本来、保険適用となる施術療養費の10割を世帯主(被保険者)が負担し、後日市役所に「療養費支給申請書」をもって給付申請し保険者負担分(7・8・9割)を支給する「療養費」制度に該当します。
ただし、「療養費支給申請書」の「受取代理人の欄」に、署名(負傷して署名できない場合は捺印)し、保険者負担分(7・8・9割)の給付を受ける権利を施術者に「受領委任」することにより、施術者が世帯主(被保険者)に代わって保険請求を行う方法があり、現在主流となっています。
手続きに必要なもの
- 療養費支給申請書
- 医師の施術同意書または診断書
- 領収書
- 国民健康保険証
- 印鑑
- 届出(申請)者、世帯主、手続き対象者全員分の個人番号カードまたは通知カード
- 通知カードの場合は、届出(申請)者の本人確認書類(運転免許証等)
手続きする場所
市役所高齢者・保険課(1階8番窓口)
※届出ができるのは、本人、世帯主、住民票上同世帯の方です。住民票上別世帯の方が届出をされる場合は、本人または世帯主の記入した委任状が必要になります。