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国保高額療養費資金貸付制度について
医療機関や薬局等が被保険者に請求する一部負担金のうち、本来その一部負担金を完納後に被保険者が茅野市へ申請することで支給を受けられる高額療養費に該当する金額の8割を、茅野市が被保険者に貸し付ける制度です。
貸し付け金額の返済には、貸付により医療機関等への支払いが完了することで支給可能となる高額療養費が充てられますので、被保険者の方に新たな負担は生じません。
対象者の例
- 限度額適用(標準負担額減額)認定証の交付が受けられない方
- 認定証を提示する前に、医療機関等から医療費の請求をされている方
- 入院中に月の途中で転院となり、それぞれの医療機関で認定証を提示し、それぞれの医療機関から限度額適用後の入院費を請求された場合(1ヶ月の医療費が通常よりも多く請求された場合)
貸付金額及び貸付(支払い)方法
高額療養費の支給見込額の8割以内(千円未満は切り捨て)。
※ 残りの約2割分は一度本人負担していただきます。
市民税非課税世帯の場合、高額療養費の支給見込額の10割。
利息はありません。
貸付金は茅野市から医療機関等へ直接支払います。
貸付金の返済
高額療養費が支給されるとき、貸付金と相殺します(貸付手続き後、別で高額療養費の支給申請が必要となります)。
貸付額(少)と高額療養費支給額(多)に差額がある場合、差額分は最終的には世帯主に支給します。
申し出から貸付(支給)の流れ
- 医療機関等に高額療養費資金貸付制度を利用したいことを申し出ます。
- 医療機関等から該当医療費の請求書をもらいます。
- 茅野市へ請求書を提出するとともに、高額療養費資金貸付を申し込みます。
- 茅野市から本人負担金額及び貸付金額が提示されます。
- 医療機関等で本人負担金額を支払い、茅野市へその領収書と必要事項を記入した借用書を提出します。
- 茅野市から高額療養費資金貸付適用決定通知書が郵送されるとともに、茅野市から医療機関等に貸付金額を支払います。
- 医療機関等から貸付金支払いにかかる領収書が茅野市に送られます。
- 高額療養費支給の決定をし、高額療養費を貸付金に充てて精算します。
※ 対象は医療機関等ごとになりますので、例えば2つの医療機関で利用される場合は、申請書等は2枚必要になります。
※ また、同じ医療機関等でも、入院と外来の両方で利用される場合も申請書等は2枚必要になります。
貸付可能期間
貸付ができるのは、高額療養費が支給可能な期間となります。
高額療養費支給の申請可能期間は、診療年月の翌月1日(一部負担金を診療月の翌月以降に支払った場合は支払った翌日)から2年間になります。
申し出手続きができる人について
申し出手続きができるのは、本人、世帯主、住民票上同世帯の方です。上記以外の方が申し込み手続きをされる場合は、申し込み手続きができる方の記入した委任状をご用意ください。
委任状は下記ダウンロードから取得できます。