はり・きゅう、マッサージの施術を受けるとき
はり・きゅう、マッサージの施術を受けるときには、医師の同意があった場合に限って、保険者から払い戻しを受けられます。
施術時にいったん全額支払い、申請し、審査で決定されれば一部負担金を除いた額が払い戻されます。
ただし、鍼灸師等が患者に代わって保険者に請求する場合があります。
※施術料等を支払った日の翌日から2年を過ぎると支給されませんので、ご注意ください。
※申請内容が審査されますので、申請から支給まで2~3か月かかります。審査の結果、支給されない場合もあります。
はり・きゅうで国民健康保険(保険証)を使えるとき
下記の病名で、医師の発行した同意書または診断書がある場合のみです。
- 神経痛
- リウマチ
- 頚腕症候群
- 五十肩
- 腰痛症 など
マッサージで国民健康保険(保険証)を使えるとき
下記の症例で、医師の発行した同意書または診断書がある場合のみです。
- 筋麻痺
- 関節拘縮 などで、医療上、マッサージを必要とする場合
※以下のような場合は、健康保険は使えません。
- 単なる(疲労性などの)肩こりや筋肉疲労
- 医療機関等で同じ負傷を治療中のもの
手続きに必要なもの
- 療養費支給申請書
- 医師の施術同意書または診断書
- 領収書
- 国民健康保険証
- 印鑑
- 届出(申請)者、世帯主、手続き対象者全員分の個人番号カードまたは通知カード
- 通知カードの場合は、届出(申請)者の本人確認書類(運転免許証等)
手続きする場所
市役所高齢者・保険課(1階8番窓口)
※届出ができるのは、本人、世帯主、住民票上同世帯の方です。住民票上別世帯の方が届出をされる場合は、本人または世帯主の記入した委任状が必要になります。