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国保被保険者がはり・灸・マッサージの施術を受けるとき
はり・灸・マッサージの施術を受けるときには、事前に医師の診察と同意があった場合に限って、国保の給付(療養費)を受けることができます。
療養費の申請方法については、国保の療養費について をご覧ください。
はり・灸について
国保の給付を受けられるのは、下記の傷病名で、医師の発行した同意書または診断書がある場合のみです。
神経痛、リウマチ、頚腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症 など
※ 保険医療機関で並行して同じ傷病の治療を受けている場合は、国保の給付が受けられません。
マッサージについて
国保の給付を受けられるのは、下記の症例で、医師の発行した同意書または診断書がある場合のみです。
筋麻痺・筋萎縮や関節拘縮などで、医療上マッサージを必要とする場合
※ 疲労回復や慰安が目的の場合は、国保の給付が受けられません。