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太陽光発電設備の設置および管理の適正化に係る規定について(令和4年4月1日改正)

茅野市では、太陽光発電設備の設置及び管理に関しては、災害防止並びに自然環境、生活環境及び周辺景観の保全等に配慮した適切な方法によってなされなければなりません。このため、市は設備の設置及び管理に関する基準を定めています。令和4年4月1日から基準が変更になりましたので、基準の概要をお知らせします。
なお、令和3年12月16日に富士見町長、原村長とともに「八ヶ岳西麓の豊かな自然環境と共生する未来に向けた共同宣言」を表明しました。その中で、「八ヶ岳西麓において、緑豊かな自然環境や優れた景観等が阻害され、また、災害の発生が危惧されるなど、地域の理解が得られない野立て型太陽光発電設備の設置を望みません」と宣言していますのでご承知ください。

太陽光発電設備の設置及び管理に関する基準の概要

対象となる太陽光発電設備

出力が10キロワット以上の太陽光を電気に変換する設備(隣接する設備で、合計出力が10キロワット以上のものを含む)。ただし、建築物の屋根または屋上に設置するものを除きます。
※事業区域が3000平方メートル以上となる場合には、別途、開発許可申請の手続きが必要となります。

抑制区域の指定

災害の防止並びに生活環境、自然環境及び周辺景観の保全等を図るため、太陽光発電設備の設置を抑制する区域が以下のとおり指定されています。

  1. 土砂災害特別警戒区域(土砂災害防止法)
  2. 急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地法)
  3. 砂防指定地(砂防法)
  4. 国定公園(自然公園法)
  5. 地域森林計画対象の民有林及び国有林(森林法)
  6. 農用地区域及び第一種農地(農地法)※営農型を除く
  7. 史跡、名勝及び天然記念物等(文化財保護法)(長野県文化財保護条例)(茅野市文化財保護条例)
  8. 景観づくり住民協定として認定した区域(茅野市景観づくり条例)
  9. 八ヶ岳エコーライン屋外広告物特別規制地域(エコーラインの両側300m以内)(長野県屋外広告物条例)
  10. 次に掲げる幹線道路の区間のうち、当該道路の両側各300m以内の区域
    ア 市道1級24号線(路線名:農場線)
    イ 市道1級26号線(路線名:南大塩線(甲1号))のエコーラインと交差する地点から東側
    ウ 市道1級36号線(路線名:鉢巻線)のうち、原村との境界から市道3ブロック3187号線(市道1級26号線の先線)に接続するまでの区間
    エ 県道188号線(路線名:上槻木矢ヶ崎線)のエコーラインと立体交差する地点から東側
    オ 県道191号線(路線名:渋ノ湯堀線)のエコーラインと交差する地点から東側
    カ 県道192号線(路線名:茅野停車場八子ヶ峰公園線)のエコーラインと交差する地点から東側(立科町との境界まで)
    キ 国道152号のエコーラインと交差する地点から北側(長和町との境界まで)
    ク 国道299号のエコーラインと交差する地点から東側(佐久穂町との境界まで)

抑制区域イメージ図 [PDFファイル/802KB]

設備の設置等にかかる手続き

(1)看板の設置 
太陽光発電事業者は、市に事前協議を行う30日前から太陽光発電設備の設置の完了の届出を提出する日まで、事業区域内の道路に面した公衆の見やすい場所に、当該太陽光発電設備の内容を記載した看板を設置しなければなりません。また、看板を設置したとき又は看板の内容を変更したときは、その旨を7日以内に市に届け出なければなりません。
※看板には規定があります。下記の様式をご確認ください。
様式第10号の2(規則第20条関係) [PDFファイル/65KB]

(2)事前協議
太陽光発電事業者は、再生可能エネルギー発電事業計画の認定を国に申請しようとするとき、または小売電気事業者との契約手続きをしようとするとき(「以下、認定申請又は契約手続き」という。)は、あらかじめ市に事前協議をしなければなりません。

(3)説明会の開催
太陽光発電事業者は、事前協議終了後、認定申請又は契約手続きをする前に、近隣住民等に対して説明会を開催しなければなりません。また、説明会では近隣住民等の理解を得るよう努めなければなりません。計画を変更する場合も同様とします。

近隣住民等は、次に掲げる者とします。
(a)当該事業区域の敷地境界線から次の区分に存する土地及び建物の所有者、居住者
  ・抑制区域外に設置する場合は、50m以内
  ・抑制区域内に設置する場合は、100m以内
   ただし、抑制区域のうち9及び10に設置する場合は、当該事業区域を視認できる300m以内の者を追加
(b) 太陽光発電事業区域に関係する区及び自治会
(c) 上記のほか、市長が必要と認める者

区長・自治会長・近隣住民用 説明会チラシ [PDFファイル/443KB]

(4)事業計画の届出
太陽光発電事業者は、設置工事に着手する30日前までに、事業計画を市に届け出なければなりません。また、届出の内容を変更しようとする場合は速やかに変更届を市に提出しなければなりません。

(5)設置の完了
太陽光発電事業者は、太陽光発電設備の設置が完了したときは、15日以内にその旨を市に届け出なければなりません。

(6)事業の廃止
太陽光発電事業者は、事業を廃止しようとするときは、その旨を市に届け出なければなりません。

施設基準の順守

太陽光発電事業者は、設備の設置及び管理に当たっては、次に掲げる事項について、施設基準に従うとともに、災害の防止並びに生活環境、自然環境及び周辺景観の保全等のために必要な措置を講じなければなりません。

(1) 災害の防止に関する事項
(2) 生活環境及び自然環境の保全に関する事項
(3) 周辺景観の保全に関する事項
(4) 事業の運営に関する事項
(5) 事業の廃止に関する事項

施設基準の順守

区分

基準

災害の防止に関する事項

(1) 太陽光発電設備が設置される地盤の勾配は、30度以下であること。ただし、地盤調査等により、その安定性が確認できる場合は、この限りでない。
(2) 事業区域内には、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項の土砂災害特別警戒区域が含まれていないこと。ただし、事業区域及びその周辺の地域の状況等により明らかに支障がない場合は、この限りでない。
(3) 事業区域内の土地の形状変更を行う場合は、当該形状変更が事業区域への進入路、排水施設等の設置のための必要最低限度のものであること。
(4) 雨水等を有効に排水するために、排水路、調整池等の排水施設を設ける等の対策がとられていること。
(5) 工事中は、適切な場所に仮排水路及び仮沈砂池を設置する等の土砂等の流失を防止する対策がとられていること。
(6) 第三者が容易に立ち入ることがないように周囲に柵又は塀を設置すること。
(7) 第三者が太陽光発電設備に接触し感電するなどの被害を受けることがないように、設備と柵又は塀との距離を1メートル以上空けること。
(8) 太陽光発電設備の異常の発見時及び緊急時に連絡を取ることができるよう、太陽光発電設備の名称、設置場所の住所、太陽光発電設備の発電出力、太陽光発電事業者の名称及び連絡先その他必要事項を掲載する標識を事業地内の見やすい場所に設置すること。
(9) 太陽光発電設備の設置については、電気事業法(昭和39年法律第170号)第39条第1項に規定する技術基準に適合していること。
(10) 出力が50キロワット未満の太陽光発電設備にあっては、災害その他の非常の場合に、太陽光発電設備において発電された再生可能エネルギー電気を一般の利用に供することができる構造であること。

生活環境及び自然環境の保全に関する事項

(1) 事業区域内に生育する樹木を伐採する場合は、当該伐採が事業区域への進入路、排水施設等の設置のための必要最低限度の範囲の伐採とすること。
(2) 太陽電池モジュールは、反射光が周辺環境を害することのないよう、黒若しくは濃紺又は低彩度かつ低明度とし、低反射なものを使用するとともに、位置及び傾斜角度に十分配慮して設置すること。
(3) 太陽光発電設備の稼働音等が近隣住民及び周辺環境に影響を与えないよう、その配置及び構造について適切な措置が行われていること。

周辺景観の保全に関する事項

(1) 尾根、稜線、丘陵地及び高台への設置は、避けること。
(2) 隣地との境界部分については、必要に応じ、植栽により景観上有効な遮蔽措置が行われていること。

事業の運営に関する事項

(1) 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)に基づき、太陽光発電設備の適切な保守点検及び維持管理が行われるよう努めること。
(2) 除草の際には周辺土地への影響を考慮し、除草剤等の薬剤を使用しないこととし、やむを得ず薬剤を使用する場合は、事前に周辺土地所有者等への周知を図るとともに、薬剤が周囲に飛散しないような措置が講じられること。
(3) 太陽光発電設備の撤去及び処分に係る費用について、積立等による計画的な調達を行うこと。
(4) 太陽光発電設備の運転開始後の事故などによる損壊時の事業継続又は第三者への損害に備え、損害保険等へ加入するよう努めること。
(5) 出力が50キロワット未満の太陽光発電設備にあっては、太陽光発電設備の設置場所を含む一の需要場所(電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)第3条第2項に規定する一の需要場所をいう)において、発電電力量の少なくとも30パーセント以上の自家消費を行うこと。

事業の廃止に関する事項

(1) 太陽光発電事業を終了した場合は、設備の撤去までの期間において、適切な維持管理を行うこと。
(2) 太陽光発電設備の撤去及び処分に当たっては、関係法令等を遵守し、太陽光発電事業終了後、速やかに行うこと。
(3) 太陽光発電設備の撤去後の太陽光発電事業区域については、整地、緑化又は防災上必要な措置を行うこと。

条例に従わない場合は

市長は、適正な太陽光発電設備の設置及び管理のために必要があると認めるときは、「指導及び助言」「勧告」「公表」「国及び県へ報告」することができます。「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」により、事業者は条例に規定された手続等を遵守することなしに再生可能エネルギー発電事業の認定を国から受けることができなくなり、また、認定を受けた後でも認定を取り消され得ることとなっています。

その他

この条例は、令和4年4月1日以後に、認定申請又は契約手続をする太陽光発電事業について適用します。

条例、規則

茅野市生活環境保全条例 [PDFファイル/300KB](令和4年4月1日改正)
茅野市生活環境保全条例施行規則 [PDFファイル/561KB](令和4年4月1日改正)

様式一覧

看板の様式 [Wordファイル/49KB]
看板(掲示内容変更)届出書 [Wordファイル/36KB]
太陽光発電設備設置に係る事前協議書 [Wordファイル/34KB]
抑制区域チェックリスト [Wordファイル/39KB]
太陽光発電事業計画届出書 [Wordファイル/35KB]
太陽光発電事業計画変更届 [Wordファイル/34KB]
設備設置完了届 [Wordファイル/33KB]
設備廃止届 [Wordファイル/33KB]
説明会の議事録 [Wordファイル/39KB]
説明会の議事録添付書類(参考様式) [Wordファイル/36KB]
事業概要書 [Wordファイル/123KB]
事業概要書(記載例) [PDFファイル/393KB]
太陽光発電事業計画書 [Wordファイル/124KB]
太陽光発電事業計画書(記載例) [PDFファイル/403KB]

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