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茅野市生活環境保全条例による開発の規制について
茅野市は優れた自然と水資源を永く後世に伝えるとともに、自然のもたらす限りない恩恵を永遠に享受できるよう生活環境の保全を図り、もって住みよい郷土の実現を図ること目的に、「茅野市生活環境保全条例」を制定しています。
本条例に基づき、開発行為を行う場合は許可申請が必要になります。
開発に該当する行為
- 販売または賃貸を目的とした宅地造成
- 販売または賃貸を目的とした住宅の建築
- 3000平方メートル以上の土地の形状変更及び観光開発
- 高さ2メートルを超える盛土または切土を伴う土地の形状変更
- 3000平方メートル以上の太陽光発電設備設置
事前協議が必要な開発
開発行為のうち、次に該当するものは事前協議が必要となります。
- 面積が1ヘクタールを超える開発
- 宅地造成の区画数若しく住宅の建築戸数が50戸を超える開発
手続き
申請にあたっては、開発の許可申請書等作成要領および茅野市生活環境保全条例の開発許可申請書の概要についてをご参照ください。
なお、本作成要領は、茅野市生活環境保全条例の開発に関する手続きについて記載したものです。他法令の手続きは別に関係機関と協議し、必要な手続きをしてください。
作成要領 (2022年3月18日更新)
開発の許可申請書等作成要領 [PDFファイル/734KB]
茅野市生活環境保全条例の開発許可申請の概要 [PDFファイル/368KB]
様式一覧
開発(変更)許可申請書 [Wordファイル/33KB]
開発の完成届 [Wordファイル/32KB]
開発の変更届出書 [Wordファイル/31KB]
開発の事前協議書 [Wordファイル/38KB]
土地の利用計画 [Wordファイル/49KB]
承諾書及び意見書 [Wordファイル/90KB](2022年3月18日更新)
注意事項
開発が完成したときは、15日以内に完成届を提出すること。
許可を受けた内容を変更するときは変更許可申請が必要です。ただし、変更の内容が軽微な時は変更届に代えることができます。
軽微な変更
- 開発の面積を増加させるものまたは10パーセント以上減少させるものでないこと。
- 工事の予定期間を1年以上延長するものでないこと。
- 工事の施工者を変更すること。
- 公園、緑地または広場の面積の開発区域の面積に対する割合を減少させるものでないこと。
- 建築物及び構造物の位置のみを変更すること。
- 観光開発における開発地内の分譲、賃貸地及び貸別荘地の区画の変更で、造成等を行わないものであること。