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市・県民税への租税条約の適用について

ページID:0062121 更新日:2023年3月24日更新 印刷ページ表示

ここでは、市・県民税への租税条約の適用について掲載しています。

租税条約の概要

租税条約は、「二重課税の回避、脱税及び租税回避等への対応を通じ、二国間の健全な投資・経済交流の促進に資するもの」とされ、日本と相手国との間で所得税、法人税及び住民税への課税範囲、免除等を定めています。

市・県民税の免除等について

対象となる方

条約締結相手国の方にあって、源泉徴収の対象となる国内源泉所得の支払を受ける自国の非居住者(=日本国内居住者)の方。

免除の適用例

免除等の規定については、条約の締結相手国によって内容が異なりますので、詳細はこちら(外務省条約データ検索)<外部リンク>でご確認ください。

相手国名

市・県民税所得割 市・県民税均等割
中国、タイ、等

教育、研究、技術習得等のために日本に来た者で、その教育、研究、技術習得等に対する所得

左記所得のみの場合
フィリピン、ブラジル等

市・県民税は適用税目とされていない

根拠法令等 茅野市税条例第24条
  • 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律
  • 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第11条
  • 租税条約の規定によって所得税を免除される外国政府職員、教授、留学生等に係る住民税の取扱いについて(昭和40年6月10日自治府第62号自治省税務局長通達)

※相手国によっては期間制限等あります

市・県民税免除の届け出について

届け出の期日について

 市・県民税について所得割(相手国によっては均等割を含む)の免除を受けようとする場合は、原則として毎年3月15日までに茅野市への届け出が必要です。
 (例)令和5年度の市・県民税について免除を受けようとする場合は、令和5年3月15日までに届け出る必要があります。
 (租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第11条)

提出書類について

  1. 租税条約に関する市・県民税の届出書
  2. 在職証明書
  3. 税務署提出の租税条約に関する届出書の写し
  4. 在留カードの写し(在留期間等の記載があるもの)

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