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記帳・帳簿等の保存制度の対象者拡大について

ページID:0036730 更新日:2018年12月3日更新 印刷ページ表示

事業所得等を有する白色申告者の方に対する現行の記帳・帳簿等の保存制度について、平成26年1月から対象となる方が拡大されます。

平成25年12月までの記帳・帳簿等の保存制度の対象者

個人の白色申告者のうち、前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額が300万円を超える方。

平成26年1月からの記帳・帳簿等の保存制度

対象となる方

事業所得、不動産所得または山林所得を生ずべき業務を行うすべての方。

注1 所得税及び復興特別所得税の申告の必要がない方も、記帳・帳簿等の保存制度の対象となります。

記帳する内容

  • 売り上げなどの収入金額
  • 仕入れその他の必要経費に関する事項

注2 記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。

帳簿等の保存

収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。

帳簿・書類の保存期間

保存が必要なもの 保存期間
帳簿 収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿) 7年
業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿) 5年
書類 決算に関して作成した棚卸表その他の書類 5年
業務に関して作成し、または受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類

関連情報

記帳・帳簿等の保存制度についての詳細は、こちら国税庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。