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退職所得に対する住民税率の変更

平成25年1月1日以降の退職所得に対する住民税が変更されます

平成25年1月1日以降に支払いを受ける退職所得に係る住民税額の計算方法が変わります。

  • 退職所得の分離課税に係る所得割について、その所得割額からその10%を控除する特例措置が廃止されます。
  • 退職所得については、(収入金額-退職所得控除)×2分の1=退職所得の金額とされているところ、この2分の1を乗じる措置を、勤続年数が5年以内の法人役員等(公務員含む)について廃止されます。

平成24年12月31日までに支払われる退職所得

市民税所得割額
(収入金額-退職所得控除額)×2分の1×6%×0.9
県民税所得割額
(収入金額-退職所得控除額)×2分の1×4%×0.9

平成25年1月1日以降に支払われる退職所得

市民税所得割額
(収入金額-退職所得控除額)×2分の1×6%
県民税所得割額
(収入金額-退職所得控除額)×2分の1×4%

勤続年数5年以内の法人役員の場合

平成24年12月31日までに支払われる退職所得

市民税所得割額
(収入金額-退職所得控除額)×2分の1×6%×0.9
県民税所得割額
(収入金額-退職所得控除額)×2分の1×4%×0.9

平成25年1月1日以降に支払われる退職所得

市民税所得割額
(収入金額-退職所得控除額)×6%
県民税所得割額
(収入金額-退職所得控除額)×4%

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