ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 税務課 > 市県民税(家屋敷)

市県民税(家屋敷)

茅野市に別荘・別宅等をお持ちのみなさまへ

家屋敷税とは

茅野市に家屋敷、事務所または事業所をお持ちの個人で、茅野市に住所を有しない方に市・県民税の均等割{年税額5,500円(令和6年度からは年税額4,500円となります。)}を課税しています。(地方税法第294条第1項第2号及び同法第24条第1項第2号の規定に基づきます。)
家屋敷税は土地または家屋の所有に係る固定資産税・都市計画税とは異なる税金で、茅野市内に家屋敷、事務所または事業所があれば、茅野市の公共サービス(消防、救急、防犯、道路の維持管理等)の提供を受けているという考えから、その費用の一部として一定額の負担をしていただくものです。

家屋敷とは

自己または家族の居住の用に供する目的で、住所地以外の場所に設けた独立性のある住宅(別荘・別邸・  別宅等)をいいます。独立性のある住宅とは、必ずしも一戸建という意味ではなく、個々の部屋で独立して管理できる状態にあることをいい、リゾートマンション等も家屋敷にあたります。また、自己の所有かどうかは問わず、自己所有であっても他人に貸している場合は課税対象になりませんが、借りている場合は課税対象になります。

事務所または事業所とは

 自己所有であるかは問わず、事業を行うための設備があり、そこで継続して事業が行われている場所です。 (診療所、教室、事業主が住宅以外に掲げる店舗等)

課税の対象となる人(納税義務者)

次のすべての要件に当てはまる方に課税します。

  1.  1月1日現在、茅野市に住民登録がなく、茅野市内に家屋敷、事務所または事業所をお持ちの人。
  2. 実際に居住している市区町村で、市・県民税(住民税)が課税されていること。

課税対象外の人

  1. 実際に居住している市区町村で、市・県民税(住民税)が課税されていない。
  2. 家屋敷が居住できる状態ではない。
  3. 自己所有の住居を他人に貸している。
  4. 事務所・事業所を有していない。 など

茅野市では家屋敷税の納税者は、このようなサービスも受けられます

市営温泉施設の割引

家屋敷税の対象者となっている方および同居親族の方は、市内温泉施設(「アクアランド茅野」「河原温泉」「金沢温泉」「尖石温泉」「玉宮温泉」「米沢温泉」)をご利用いただく場合、家屋敷税を支払っていることをご提示いただくことで、「市民料金」にてご利用いただくことができます。

「公共交通(路線バス)利用者証」

家屋敷税の対象者となっている方および同居親族のうち、65歳以上の方に「公共交通(路線バス)利用者証」を発行しています。「公共交通(路線バス)利用者証」を提示することにより、1回当たり上限300円(通常の運賃より割安)の運賃でご乗車できます。

また、市内温泉施設(「アクアランド茅野」「河原温泉」「金沢温泉」「尖石温泉」「玉宮温泉」「米沢温泉」)を利用される場合、「公共交通(路線バス)利用者証」をご提示いただいた方は、300円(市民料金より割安)でご利用できます。温泉施設の詳細につきまして、各温泉施設のリンク先をご確認ください。

 

「公共交通(路線バス)利用者証」の発行につきましては、地域福祉課にお問い合わせください。

地域福祉課 福祉21推進係 電話番号0266-72-2101(内線302・303・304)

  • 茅野市公式フェイスブック<外部リンク>
  • 茅野市公式インスタグラム<外部リンク>
  • ビーナネットChino<外部リンク>