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固定資産税の減額措置

ページID:0058418 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

新築住宅に対する固定資産税の減額措置について

新築された住宅用家屋で、一定の要件に当てはまる場合は、固定資産税の税額(1戸当たり120平方メートル相当分に限る。)を2分の1に減額します。

対象となる住宅

令和8年3月31日までの間に新築された住宅です(長期優良住宅の認定を受けた住宅も同様です)。
※土砂災害警戒区域等の区域内において一定の住宅建設を行う者に対し、都市再生特別措置法に基づき、適正な立地を促すために市町村長が行った勧告に従わないで建設された一定の住宅については、適用対象から除外

床面積要件

  1. 住宅として使用されている床面積が全体の床面積の2分の1以上である住宅が対象となります。
  2. 住宅として使用されている床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下(戸建て以外の賃貸住宅は40平方メートル以上280平方メートル以下)の住宅が対象となります。

減額の内容

新築後3年間(中高層耐火建築物は5年間)固定資産税額の2分の1の額が減額されます。長期優良住宅の認定を受けた住宅は、減額期間が2年間延長されます。

減額される範囲

住宅として使用されている床面積の120平方メートルまでを限度とします(長期優良住宅の認定を受けた住宅も同様です)。

減額を受けるための手続き

税務課へ申告書を提出してください。

長期優良住宅の認定を受けた場合は、長期優良住宅認定通知書の写しを添付してください。

家屋の改修工事に伴う固定資産税の減額措置について

既存住宅の改修工事を行い適用要件を満たした住宅は、申告書及び添付書類を提出することにより一定の期間、固定資産税が減額されます。

申請方法

申告書に必要事項を記入し添付書類を添付のうえ、税務課資産税係(茅野市役所2階21番窓口)へおこしください。

適用要件

適用要件及び必要書類については以下のご案内をご覧ください。

ダウンロード

改修に伴う減額措置 適用要件 [PDFファイル/143KB]

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