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固定資産税Q&A

ページID:0058674 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

Q1  年の途中で売買のあった土地・建物の固定資産税は?

土地の固定資産税は、地方税法の規定により賦課期日(毎年1月1日)現在の登記簿に所有者として登記されている人に課税されます。
もし、あなたが年の途中で土地をお売りになったり、売買契約を11月に締結したりしたが、所有権移転登記を翌年の1月2日以降に行った場合などには、翌年度の固定資産税は、あなた(前の所有者)に課税されます。
建物についても同様で、賦課期日に建物登記簿に所有者として登記されている人に、この年度分の固定資産税が課税されることになります。未登記の家屋については、売買契約書の契約日等により判断し、課税をさせていただきますので売買があった場合には、できる限り早めにご連絡ください。

Q2  令和2年に住宅を新築しましたが、令和6年度から固定資産税が急に高くなったのですが?

一定の要件にあてはまる新築住宅は、固定資産税が新たに課税されることになった年度から3年度分(長期優良住宅・3階建以上の中高層耐火住宅は5年度分)に限り、120平方メートルまでの固定資産税額が2分の1に減額されます。ご質問の住宅の場合は、令和3年、令和4年、令和5年度分の税額が減額されており、令和6年度分からは減額の適用がなくなったため、本来の税額に戻った(高くなった)ことになります。

Q3  評価替えとは、どのようなものでしょうか?

固定資産税の土地と家屋は3年に一度評価替えが行われます。この評価替えは、土地と家屋の3年間における価格の変動に対応し、評価額を「適正な均衡のとれた価格」に見直す作業です。次回の評価替えは、令和9年度になります。

宅地等の評価替え

土地の中でも、特に宅地の評価額は土地の取引の目安となる地価公示価格及び不動産鑑定士による鑑定評価から求められた価格の7割程度とされています。市内の宅地約660箇所を鑑定し、その鑑定価格により、適正で均衡のとれた評価を行っています。なお、評価替え年度以外の年度の宅地の評価額については、地価の下落があり価格を据え置くことが適当でないときは、簡易な方法により価格を修正することとなっています。

家屋の評価替え

家屋の評価額は、3年間における建築物価の変動と建築後の年数の経過によって減少する価格を考慮して評価額を算出します。