ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 住まい・土地・都市計画・景観 > 市営住宅 > 市営住宅の家賃で過大徴収がありました

本文

市営住宅の家賃で過大徴収がありました

ページID:0067673 更新日:2025年2月26日更新 印刷ページ表示

市営住宅の家賃算定において誤りがあり、家賃の過大算定がありました。
入居者の皆さんに深くお詫びいたします。

1 概要

令和7年2月10日付け長野県プレスリリースで公表された県営住宅の家賃過大徴収を受け、茅野市でも同様の事例がないか確認を行いました。

今回確認したのは、親族等に扶養されている市営住宅の居住者が、70歳以上である場合の所得控除について、名義人(市営住宅の契約者)を控除対象外とし、家賃を高い額で徴収したというケースです。

その結果、10年前(平成26年度)まで遡って確認したところ、過去に2世帯について家賃を高い額で徴収していました。

2 過大徴収の詳細

該当世帯

2世帯

過大徴収額

合計120,000円

(内訳)
令和3年度:37,200円、令和2年度:34,800円、平成27年度:48,000円

3 原因

業務マニュアルにおいてこの事務の記載が不十分で、家賃算定時に、名義人が控除対象とならないと当時の担当者が誤認していたことが原因です。(近年は正しく算定されています。)

4 対応

該当の世帯には、職員が訪問して説明の上、お詫びを行うとともに、返還手続きを進めています。

5 再発防止策

現在、入居者の同意のうえ、住民税課税情報の所得や控除の状況を確認し、家賃算定に正確に反映するとともに、2名体制で家賃算定額をチェックしています。
今後、業務マニュアルに明記し、担当者が変更となっても同様の基準で家賃算定が行えるよう体制整備を行ってまいります。

皆さまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?