災害危険住宅移転事業とは
がけ崩れ、土石流等による災害の恐れのある土砂災害特別警戒区域にお住いの方が、安全な場所へ住宅を移転する際に、移転に伴う費用の一部を補助する制度です。対象となるのは、土砂災害特別警戒区域に存する危険住宅で、建築後に行われた区域の指定により、現行の規制に適合しなくなった住宅(既存不適格住宅)です。この事業は、国、長野県の交付金、補助金を受けて実施しています。
土砂災害特別警戒区域の指定について
お住いの住宅が、土砂災害特別警戒区域に該当するかの確認につきましては、下記へお問い合わせください。また、土砂災害特別警戒区域は、茅野市の「防災ガイドブック(ハザードマップ)」または長野県の「信州くらしのマップ」で確認できます。
茅野市都市計画課建築係(電話:0266-72-2101(内線539・540))
危険住宅とは
補助の対象となる危険住宅は、次の1または2に該当するものです。
1 危険区域にある既存不適格住宅
がけ地の崩壊等による危険が著しい区域として、次の(1)または(2)のいずれかに該当する区域にある既存不適格住宅です。(違法な住宅は、補助の対象となりません。)
(1)長野県建築基準条例(昭和46年長野県条例第40号)第2条第1項に規定する災害危険区域(現在、市内に指定区域はありません)
(2)土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条の規定により長野県知事が指定した土砂災害特別警戒区域
2 危険区域にある是正勧告等を受けた住宅
上記(1)または(2)のいずれかの区域にあり、大規模地震、台風等により安全上の支障が生じ、長野県知事より是正勧告等を受けた住宅。
補助対象住宅及び補助対象者
個人が所有する一戸建ての危険住宅(賃貸住宅は除く)で、その危険住宅に5年以上住んでいる者である他、市税を滞納していないこと。
補助対象事業
予算の範囲内で次の補助対象事業ごとの経費に対する一部を補助します。
危険住宅除却等事業
補助対象経費の内容 |
限度額(1住宅あたり) |
市内の危険住宅の除却費、動産移転費、仮住居費、跡地整備費及びその他移転に伴う
諸経費
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975千円 |
※危険住宅をすべて取壊すこと。
※危険住宅除却後に同じ敷地に建物を建てることはできません。
※危険住宅除却等事業のみ補助を受けることもできます。
危険住宅に代わる住宅の建設事業
補助対象経費の内容 |
限度額(1住宅あたり) |
危険住宅除却等事業を実施し、市内に危険住宅に代わる住宅の建設または購入(これに必要な土地の取得及び造成を含む。)をするために要する資金を金融機関その他の機関から借り入れた場合において、当該借入期間中の当該借入金利子(年利率8.5パーセントを限度とする。)に相当する額の費用移転費、仮住居費、跡地整備費及びその他移転に伴う諸経費
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7,318千円
【内訳】
- 建物 4,650千円
- 土地 2,060千円
- 敷地造成費 608千円
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※危険住宅除却等事業と合せて実施するときに限り、補助対象となります。
※建築物のエネルギー消費性能基準の一部要件に適合すること。
※信州健康ゼロエネ住宅の一部要件に適合すること。
※災害危険区域または土砂災害特別警戒区域外に存すること。
※都市再生特別措置法第88条第1項に規定する行為に関わる住宅ではなく、かつ、同条第5項の規定による公表に係る住宅ででないこと。
詳細はご相談ください。
その他
※危険住宅の除却等や危険住宅に代わる住宅の建設及び購入については、市からの交付決定の日の属する年度の2月末日までに補助対象事業を完了させる必要があります。
※市からの交付決定前に、危険住宅の除却等や危険住宅に代わる住宅の建設または購入の契約を締結されたものは、補助の対象外となりますのでご注意ください。
事前の申し出について(必ず事前にご相談ください)
本補助制度は、国、長野県及び茅野市の共同で実施する事業です。そのため、事業を利用するためには予算措置をする必要がありますので、補助金の交付を受けようとする前年度の9月末日までに申し出てください。審査の結果、補助対象となり、翌年度の事業実施が可能であると判断された場合、補助金申請の手続きやスケジュール等について詳しくご案内させていただきます。
補助金申請について
各申請書に関係書類を添えて提出してください。
補助金交付申請
実績報告書及び支払い請求書について
その他の申請について
交付決定後に、補助事業の内容を変更しようとするときまたは補助事業を中止しようとするときは、手続きが必要なので必ずご相談ください。
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