茅野市災害危険住宅移転事業補助金のご案内
災害危険住宅移転事業とは
土砂災害特別警戒区域の指定について
茅野市都市計画課建築係(電話:0266-72-2101(内線539・540))
危険住宅とは
1 危険区域にある既存不適格住宅
(1)長野県建築基準条例(昭和46年長野県条例第40号)第2条第1項に規定する災害危険区域(現在、市内に指定区域はありません)
(2)土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条の規定により長野県知事が指定した土砂災害特別警戒区域
2 危険区域にある是正勧告等を受けた住宅
補助対象住宅及び補助対象者
補助対象事業
危険住宅除却等事業
補助対象経費の内容 | 限度額(1住宅あたり) |
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市内の危険住宅の除却費、動産移転費、仮住居費、跡地整備費及びその他移転に伴う 諸経費 |
975千円 |
※危険住宅をすべて取壊すこと。
※危険住宅除却後に同じ敷地に建物を建てることはできません。
※危険住宅除却等事業のみ補助を受けることもできます。
危険住宅に代わる住宅の建設事業
補助対象経費の内容 | 限度額(1住宅あたり) |
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危険住宅除却等事業を実施し、市内に危険住宅に代わる住宅の建設または購入(これに必要な土地の取得及び造成を含む。)をするために要する資金を金融機関その他の機関から借り入れた場合において、当該借入期間中の当該借入金利子(年利率8.5パーセントを限度とする。)に相当する額の費用移転費、仮住居費、跡地整備費及びその他移転に伴う諸経費 |
7,318千円 【内訳】
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※危険住宅除却等事業と合せて実施するときに限り、補助対象となります。
※危険住宅に代わる住宅(新築する場合)は、国が定める「省エネ基準」に適合する住宅に限り補助対象になります。(省エネ基準=建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準)
※令和5年度より、危険住宅に代わる住宅(新築する場合)は、長野県が定める信州健康ゼロエネ住宅指針の住宅性能向上(外皮性能・一次エネルギー消費量の削減)及び耐震性能向上の基準に適合する住宅に限り補助対象になります。(詳細については、現在長野県で検討中です。決まりましたら改めて掲載します。)
その他
※市からの交付決定前に、危険住宅の除却等や危険住宅に代わる住宅の建設または購入の契約を締結されたものは、補助の対象外となりますのでご注意ください。