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ブロック塀の安全点検について

平成30年6月18日に発生した大阪府北部を震源とする地震では、2名の方が倒壊したブロック塀等の下敷きとなり亡くなりました。このような事故は、過去の地震でも繰り返し発生しており、多くの方が死傷しています。

古いブロック塀等は、劣化や鉄筋の不足などにより、地震などで倒壊するおそれがあります。特に道路沿いにある塀が倒壊すると、通行人などの被害のほかにも緊急車両の通行の妨げになるなど、避難や救助活動にも支障がでます。事故を未然に防ぐためブロック塀等の安全確保が重要です。

ブロック塀等の安全確保は所有者の責任です。

ブロック塀の点検のチェックポイント

ご自宅のブロック塀などについて、下記ダウンロード内のチェックポイントを用いて点検し、一つでも不適合が確認された場合は、付近通行者へのすみやかな注意表示と、補修・撤去等を行いましょう。

ブロック塀の点検のチェックポイントの画像

危険ブロック塀等の撤去等に関する補助金について

道路沿いにある、倒壊または転倒するおそれのある危険ブロック塀等を撤去・補修・改修する場合、市から補助が受けられます。

対象となる危険ブロック塀等はどのようなものか

 対象となるブロック塀等は、地震によって倒壊または転倒するおそれのあるコンクリートブロック造、石造、れんが造その他組積造による塀で、その部分の高さが70センチメートルを超え、かつ、次のいずれかに該当するものとなります。

  • ア)ひび割れしているもの
  • イ)破損しているもの
  • ウ)傾斜しているもの
  • エ)建築基準法の基準に適合しないもの(高さが2メートル20センチを超える、鉄筋が入っていない、
    控え壁が無い、塀の厚さが基準以下 等)

補助対象者

 次のいずれにも該当するものとします。

  1. 危険ブロック塀等の所有者 または 市長がこれに準ずる者として認めるもの
  2. 危険ブロック塀等が建築基準法第42条第2項に該当する道路に面する場合にあっては、道路境界線とみなされる線内の危険ブロック塀等を撤去する者
  3. 過去に同一画地にこの要綱に基づく補助金の交付を受けたことがない者
  4. 市税(国民健康保険税を含む。)の滞納のない者

補助対象事業、対象経費及び補助金額

補助対象事業 対象経費 補助金額
危険ブロック塀等 撤去事業 道路沿いの危険ブロック塀等を撤去する工事に要する費用 この事業に要する経費の2分の1以内の額。ただし、1画地につき10万円を限度
危険ブロック塀等 補強事業 道路沿いの危険ブロック塀等を建築基準法の基準に適合するブロック塀に補強する工事に要する費用 この事業に要する経費の2分の1以内の額。ただし、1画地につき10万円を限度

危険ブロック塀等 改修事業

道路沿いの危険ブロック塀等を撤去し、新たに安全な工作物(建築基準法の基準に適合する塀、ブロック塀または軽量な塀等(生け垣、フェンス、板塀等))を築造する工事に要する費用 この事業に要する経費の2分の1以内の額。ただし、1画地につき15万円を限度

補助金申請の流れ

  1. 補助金交付申請書及び必要書類を市へ提出
  2. 市で内容を審査し、適当と認めたときは、補助金交付決定通知書を申請者に通知
  3. 工事着手
  4. 工事完了後すみやかに、補助金実績報告書を市へ提出。添付書類は次のとおり
    • 工事契約書及び領収書の写し
    • 施行中及び施工後の状態を撮影した写真
    • その他市長が必要と認める書類
  5. 市で内容を審査し、適当と認めたときは、補助金確定通知書を申請者に通知し、補助金を交付

補助金申し込みの必要書類

  1. 申請書
  2. 対象となるブロック塀等が所在する土地の案内図
  3. 見積書の写し
  4. 工事施工箇所・内容が分かる図面
  5. 施工前の状態を撮影した写真
  6. 市税の納税証明書
  7. その他市長が必要と認める書類

注意事項

  1. 前面道路が4メートル未満で建築基準法第42条第2項の規定に基づく道路の場合は、新しい工作物等は、前面道路の中心線から2メートル(反対側に水路やがけがある場合は、反対側の道路境界から4メートル)後退して築造してください。
  2. 以下の場合は、補助金の交付決定を取り消すことがあります。
    • 偽りその他不正は手段により補助金の交付を受けたとき
    • 補助金交付の条件、法令またはこの要綱に違反したとき

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