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新技術・新製品の研究開発に対する補助金について(工業・デジタル技術関連産業)

茅野市では、工業・デジタル技術関連産業における市内中小企業の研究開発を促進し、経営の革新及び創造的な事業活動に役立てていただくため、市内中小企業が独自にまたは大学等と連携して行う新技術・新製品の研究開発に対し、「新技術・新製品研究開発事業補助金」を交付します。光る技術・独創的な製品の創成にチャレンジしてください。

 

一般型の申請期限を6月30日まで延長します!

一般型の申請期限を1ヶ月延長し、6月30日まで申請を受け付けます。申請を考えている方は、ご連絡ください。

なお、その他の事業型は、随時申請を受け付けています。

対象となる企業等

  1. 市内に主たる事業所を有する中小企業者(資本金額:3億円以下・従業者数:300人以下の製造業者、資本金額:5千万円以下・従業者数:100人以下の情報サービス業者)
  2. 事業協同組合、事業協同小組合、火災共済協同組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会等の中小企業団体
  3. 上記の中小企業者等で構成され、その2分の1以上が市内に主たる事業所を有する中小企業団体またはグループ

※対象外となる者

  • 国または県の新技術・新製品の研究開発に係る補助金の交付を受けようとしている者または受けた者
  • 前年度及び前々年度において、本補助金(一般型に限る。)の交付を受けた者(一般型の交付を受けようとする場合に限る。)
  • 市税滞納者及び市税未申告者(国民健康保険の被保険者にあっては国民健康保険税を含む。)
  • 同一の内容とみなされる研究開発に対し本補助金の交付を受けた者

対象となる研究開発

(1) 市内中小企業者等の工業またはデジタル関連産業における新技術・新製品の研究開発の取組(インダストリアルチャレンジ)のうち、次に掲げるもの※を対象とします。

  1. 機械、器具または装置の省力化、高性能化または自動化のための研究開発
  2. 新材料、新素材の研究開発、利用技術
  3. 新製品の創出
  4. 生産、加工または処理のための研究開発
  5. 新システムまたは新工法の研究開発

※単なる設備等の導入と認められるものは除きます。

(2) 補助金の対象となる事業は、インダストリアルチャレンジであって次に掲げる型に該当するものとします。

  1. 一般型 : 新規性または革新性の高いものを行う事業
  2. 試作・改良型 : 小規模な額で試作または改良を行う事業(新規性または品質若しくは性能の向上の程度が数量的指標その他の客観的な方法により直接証明できるものに限る。)
  3. 知的財産権型 : 成果物の知的財産権(知的財産基本法第2条第2項に規定する知的財産権のうち、工業及びデジタル技術関連産業に係る特許権、実用新案権、意匠権及び商標権に係る権利)を取得する事業
  4. 大学等連携研究会型 : 大学等と連携して研究会を設置する事業
  5. 大学等連携技術指導型 : 大学等と連携して技術指導委託契約を締結する事業

対象となる経費・補助率等

対象となる経費・補助率等
事業型 対象経費 補助率
(1) 一般型 (1) 原材料及び副資材の購入に要する経費
(2) 機械装置または工具器具の購入、試作、改良、据付け、借用または修繕に要する経費
(3) 設計委託及び外注加工に要する経費
(4) 試験評価、検査及び実証データ取得に要する経費
(5) 技術指導の受入れに要する経費
(6) 研究開発にかかわる者の人件費
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める経費
※汎用性の高いパソコン等の購入に要する経費は対象となりません。
2分の1以内とする。ただし、100万円を限度とし、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。(研究開発にかかわる者の人件費については、対象経費全体に占める割合の5分の1を限度とする。)
(2) 試作・改良型 (1) 原材料及び副資材の購入に要する経費
(2) 設計委託及び外注加工に要する経費
(3) 試験評価、検査及び実証データ取得に要する経費
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める経費
2分の1以内とする。ただし、10万円を限度とし、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。
(3) 知的財産権型 (1) 知的財産権に係る出願料及び出願審査請求料または技術評価請求料に要する経費(ただし、特許権の出願に係る場合にあっては、先行技術調査が終了しているものに限る。)
(2) 知的財産権に係る特許料または登録料に要する経費
(3) 知的財産権の出願及び取得に係る手続を弁理士または弁護士に委託した場合に合っては、この弁理士または弁護士に対する報酬に要する経費
2分の1以内とする。ただし、10万円を限度とし、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。
(4) 大学等連携研究型 大学等と連携して新技術・新製品の研究を行うために設置された研究会(以下「研究会」という。)に係る経費(報償費、旅費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、保険料、使用料及び賃借料等) 2分の1以内とする。ただし、50万円を限度とし、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。
(5) 大学等連携技術指導型 大学等と連携して新技術・新製品の研究開発を行うための技術指導委託契約に係る経費(第4号に規定する経費を除く。) 2分の1以内とする。ただし、15万円を限度とし、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。

※対象経費は、補助金の交付を受けようとする年度に支出したものに限ります。(前年度に支出したもの、来年度に支出する予定のものは対象になりません。)
※一般型について、新技術・新製品の開発に至らなかった場合は、補助率は5分の1以内、補助限度額は40万円とします。
※消費税及び地方消費税相当額は除くものとします。また、市の他の補助金で交付対象経費としたものは除くものとします。

※知的財産権型において、弁護士費用のうち源泉徴収所得税は補助対象外とします。
※一般型の補助金額の確定は、審査会に諮り、研究開発に至ったものと認められるか等の意見を踏まえて、最終的に決定します。

補助事業の流れ

(1) 一般型
 
計画申請書を受付後、補助採択の審査を行い、補助採択の可否を申請者に通知します。補助採択となった事業者に限り、補助金の交付申請書の提出を行っていただきます。

事業の流れ

(2) 試作・改良型

 事業に着手する前に、補助金交付申請を行い、交付決定を受けてから事業を実施します。事業終了後、実績報告を行っていただきます(「一般型」の図の流れから(1)(2)(6)及び(7)を除いたものになります)。

(3) その他の事業型

 原則として、事業実施後、30日以内(年度末の場合は3月31日まで)に補助金交付申請を行っていただきます。

申請期間

(1) 一般型 : 令和5年(2023年)4月1日から6月30日までに補助採択申請をしてください。

※締め切りを延長しました(5月31日→6月30日)

(2) その他の事業型 : 随時申請可能です。ただし、試作・改良型は事業着手前に補助金交付申請を行い、交付決定後に事業を実施し、完了後30日以内に実績報告書を提出してください。その他の事業は事業実施後、30日以内(年度末の場合は3月31日まで)に補助金交付申請をしてください

申請書類

(1) 補助採択申請時(一般型)

  • 補助金計画申請書(様式第1号)
  • 補助事業計画書(様式第2号)
  • 補助事業収支予算書(様式第3号)
  • 直近の決算書類
  • 共同研究開発契約書の写し(グループで研究開発を行う場合)
  • 中小企業者等の概要書(中小企業団体の場合は組合員、グループの場合は構成員の一覧を含む。)
  • 直近の市税(国民健康保険税を含む。)の納税証明書
  • その他市長が必要と認める書類

(2) 補助金交付申請(すべての事業型)

  • 補助金交付申請書(様式第5号)(すべての事業型、ただし一般型は補助採択後に申請)
  • 補助事業計画書(様式第2号)(一般型、試作・改良型)
  • 補助事業収支予算書(様式第3号)(一般型、試作・改良型)
  • 補助事業実績調書(様式第6号)(知的財産権型、大学等連携研究会型、大学等連携技術指導型)
  • 補助事業収支決算書(様式第7号)(知的財産権型、大学等連携研究会型、大学等連携技術指導型)
  • 研究開発の過程を判定できる証拠書類(写真・実験結果等)(知的財産権型、大学等連携研究会型、大学等連携技術指導型)
  • 共同研究開発契約書の写し(グループで研究開発を行う場合)
  • 中小企業者等の概要書(中小企業団体の場合は組合員、グループの場合は構成員の一覧を含む。)
  • 直近の市税(国民健康保険税を含む。)の納税証明書
  • 知的財産権の出願書類の写し及び出願を受理したことを確認することができる書類
  • この知的財産権を取得している場合にあっては、取得したことを確認することができる書類
  • 特許権の出願に係るものにあっては、先行技術調査が終了していることを確認することができる書類
  • 研究会が設置されたことを確認することができる書類
  • 技術指導委託契約の写し
  • 経費の支払いを証する書類の写し(補助対象外経費が含まれていないか分かるよう経費内訳を明らかにしたもの。口座振込の場合、通帳の該当部分の写しなど入金事実が分かるもの)(知的財産権型、大学等連携研究会型、大学等連携技術指導型)
  • その他市長が必要と認める書類

 ※上記のうち、一般型で補助採択申請時と変更がないなど、市長が必要でないと認めるときは、この書類の提出を省略することができます。

(3) 交付決定後における交付申請書記載内容の変更時(一般型、試作・改良型)

  • 変更承認申請書(様式第9号)

(4) 状況報告時(一般型)

  • 遂行状況報告書(様式第11号)
  • 審査会説明資料

(5) 実績報告時(一般型、試作・改良型)

  • 実績報告書(様式第12号)
  • 補助事業実績調書(様式第6号)
  • 補助事業収支決算書(様式第7号)
  • 経費の支払を証する書類の写し(補助対象外経費が含まれていないか分かるよう経費内訳を明らかにしたもの。口座振込の場合、通帳の該当部分の写しなど入金事実が分かるもの)
  • その他市長が特に必要と認める書類

(6) 補助金交付請求時(すべての事業型)

  •  補助金交付請求書(様式第13号)

知的財産(特許・商標など)に関する相談先のご紹介

(一社)長野県発明協会では、「知財総合窓口」(弁理士・弁護士相談会)を開催し、中小企業・個人事業者様の知的財産(特許・商標など)に関する課題や悩み等の相談に無料で応じてます。

日時や予約方法については、下記のリンクよりご確認ください。

https://chizai-portal.inpit.go.jp/madoguchi/nagano/consultation/consult_info/<外部リンク><外部リンク>

新技術・新製品研究開発事業補助金交付企業紹介

これまでに補助金交付された企業を紹介します。

お問い合わせ

産業経済部 商工課 工業・産業振興係
電話番号:0266-72-2101(内線:433) Fax:0266-72-4255
メールアドレス:shoko(アット)city.chino.lg.jp

備考:メール送信時はE-mailアドレスの(アット)を半角@に変換してから送信してください。

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