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中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画の認定」及び「固定資産税(償却資産)の特例」について

茅野市では、「中小企業等経営強化法」の基本理念に基づき、市内産業の生産性の向上を短期間に実現するための措置を早急に取らなければ、市内産業の競争力が大きく低下する恐れがあるとの認識から、同法に基づき一定の要件を満たす設備(償却資産)に係る「先端設備等導入計画」を認定します。

また、地方税法に基づき一定の要件を満たすものは、その固定資産税の課税標準を3年間ゼロとするため、茅野市税条例の一部を改正する条例を平成30(2018)年6月20日付で公布しました。

茅野市の「導入促進基本計画」は、平成30(2018)年6月8日付で国の同意を得ましたので、中小企業等経営強化法第49条第3項に基づき公表します。下部「ダウンロード」をご確認ください。

【重要なお知らせ】

・固定資産税(償却資産)の特例を受けるためには、「先端設備等導入計画」の認定を受けたうえで、令和5(2023)年3月31日までに設備を取得する必要があります。


・先端設備等導入計画の根拠法令である「生産性向上特別措置法」が廃止され、令和3年6月16日より「中小 企業等経営強化法」に制度を移管しました。これに伴い、申請書等が変更されましたので、新しい様式で申請してください。

更新履歴

  • 2022年2月1日 先端設備等導入計画の様式における条ズレの改正に伴い、申請書様式の一部を変更
  • 8月2日 本制度の根拠法令が「中小企業等経営強化法」へ移管されたことに伴い、同法に基づき「導入促進基本計画」を変更
  • 6月16日 先端設備等導入計画の「中小企業等経営強化法」への移管に伴い申請書様式等を変更
  • 6月4日 「導入促進基本計画」の計画期間を2年間延長
  • 2021年2月12日 申請に必要な押印が不要となり、申請書様式の一部を変更
  • 6月3日 新たに事業用家屋と構築物を追加、適用期限を令和3(2021)年3月31日から令和5年(2023)年3月31日まで2年間延長
  • 2020年3月3日 固定資産税特例の要件(設備取得期間)を追加、茅野市の導入促進基本計画の計画期間を修正
  • 4月1日 「先端設備等導入計画認定申請に係るチェックリスト」(ver10)更新他
  • 1月24日 (参考)国の補助金との関係(「ものづくり・商業・サービス補助金」における取扱い)を修正
  • 2019年1月7日 「先端設備等導入計画認定申請に係るチェックリスト」(ver09)更新他
  • 7月30日 国の実施要領及び手引き改訂に伴い、「先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書」を更新、同記入例を追加、「先端設備等導入計画認定申請に係るチェックリスト」(ver08)に更新
  • 7月18日 リース契約に関する取扱いを更新(固定資産税特例のスキーム図【注意1】参照)
  • 7月5日 別添「導入促進基本計画に適合することを確認するための補足資料」、同記入例更新(ver04)に更新
  • 6月20日 固定資産税の特例率をゼロとする「茅野市税条例の一部を改正する条例」を公布
  • 2018年6月14日 国の同意を得た「導入促進基本計画」を公表

1 制度の概要

(1)「先端設備等導入計画」の概要

  • 「先端設備等導入計画」は、「中小企業等経営強化法」において措置されたもので、中小企業・小規模事業者等が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。

  • 中小企業者は、「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。金融支援の活用を検討している場合は、「先端設備等導入計画」を提出する前に、信用保証協会にご相談ください。

認定を受けられる「中小企業者」の規模

業種分類 中小企業等経営強化法第2条第1項の定義<外部リンク>
資本金の額または出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
政令指定業種 ゴム製品製造業※ 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業または
情報処理サービス業
3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

※自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
※対象となる「中小企業者」は、中小企業等経営強化法第2条第1項の定義であり、法人形態は個人事業主、会社(会社法上の会社(有限会社を含む))、企業組合、協業組合、事業協同組合等です。この条項に該当しない、一般社団法人、一般財団法人、医療法人、歯科法人、社会福祉法人、NPO法人、農業協同組合、農事組合法人、森林組合などは認定対象になりません。詳細は経済産業省ホームページ<外部リンク>の「先端設備等導入計画策定の手引き<外部リンク>」をご確認ください。
※個人事業主の場合は開業届が提出されていること、法人の場合は法人設立登記がされていることが必要です。

(2)「先端設備等導入計画」の内容

中小企業者が、計画期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、市における「導入促進基本計画」等に合致する場合に認定を受けることができます。

先端設備等導入計画の主な要件

主な要件 内容
計画期間

計画認定から3年間~5年間
※計画申請日が属する月以降を開始月として起算

労働生産性

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること

○労働生産性算定式
    (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量

※営業外利益による利益は加味しません。
※人件費は、販売管理費のみならず製造原価に係る労務費をはじめとする人件費や役員給与、賞与、福利厚生費等を入れることができます。
※減価償却費は、会計上の減価償却費。製造原価及び一般管理費における減価償却費のどちらでも対象になります。
※労働投入量:労働者数または労働者数×1人当たり年間就業時間。役員についても含めることができます。

先端設備等の種類 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
 【減価償却資産の種類】
 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア、事業用家屋、構築物
計画内容
  • 国の「導入促進指針」及び市の「導入促進基本計画」(太陽光発電設備は、発電電力を自家消費するもの、全量売電の場合は屋上設置するものに限る等)に適合するものであること
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
  • 認定経営革新等支援機関(商工会議所、金融機関、会計事務所等)において事前確認を行った計画であること

先端設備等導入計画の認定フロー

先端設備等導入計画の認定フローの画像

【注意】先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが【必須】です。リースの場合は、認定後にリースを開始(リース契約に基づく先端設備等を取得)することが【必須】(リース契約締結は認定前でも可)です。中小企業等経営強化法の「経営力向上計画」とは扱いが異なりますのでご注意ください。

(3)固定資産税の特例について

地方税法に基づき、以下の要件を満たして「先端設備等導入計画」の認定を受けた場合、固定資産税(償却資産)の特例を受けることができます。

固定資産税特例の一定要件

対象者

資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者
(大企業の子会社を除く※)

※1 「大企業」とは、資本金の額若しくは出資金の額が1億円を超える法人または資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。
※2 「大企業の子会社」とは、発行済み株式または出資の総数または総額の2分の1以上が同一の大企業の所有に属している法人、発行済株式または出資の総数または総額の3分の2以上が大企業の所有に属している法人をいいます。

対象となる

・設備

・家屋

・構築物

生産性向上に貢献する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備

【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】

  • 機械装置(160万円以上/10年以内)
  • 測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
  • 器具備品(30万円以上/6年以内)
  • 建物付属設備(家屋一体で効用を果たすものを除く)(60万円以上/14年以内)
  • 構築物(120万円以上/14年以内)
  • 事業用家屋(120万円以上/新築/取得価額が300万円以上の設備等とともに導入されたもの)
その他要件
  • 平成30(2018)年6月20日から令和5(2023)年3月31日までの間に取得したものであること
  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと
  • 茅野市の「導入促進基本計画」(太陽光発電設備は、発電電力を自家消費するもの、全量売電の場合は屋上設置するものに限る等)に適合すること
  • 家屋の内外に先端設備が一体となって設置されること
特例措置 固定資産税の課税標準を、3年間ゼロに軽減

※リースの場合、ファイナンスリース取引については対象になり、オペレーティングリースは対象外です。所有権移転外リース取引で設備導入をした場合、事業者が支払うリース料金に含まれる固定資産税相当額が軽減されます。

固定資産税特例のスキーム図

固定資産税特例のスキーム図の画像

  • 【注意1】 先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが【必須】です。リースの場合は、認定後にリースを開始(リース契約に基づく先端設備等を取得)することが【必須】(リース契約締結は認定前でも可)です。中小企業等経営強化法の「経営力向上計画」とは異なりますので、ご注意ください。
  • 【注意2】 「先端設備等導入計画」の申請・認定前までに工業会の証明書が取得できなかった場合でも、認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに工業会証明書を追加提出することで特例を受けることが可能です。(計画変更により設備を追加する場合でも同様です)
  • 【注意3】 計画認定後に各工業会の証明書を追加提出する場合であって、先端設備等導入計画の「設備等の種類」と各工業会の証明書の「減価償却資産の種類」が一致しない場合は、「先端設備等」の導入とみなされず特例は受けられません。また、課税時の申告書の「資産の種類」と一致する必要がありますので、計画作成段階において予めご確認ください。なお、記載が不一致の場合、計画変更または各工業会の証明書の再提出の手続きが必要になります。
  • 【注意4】 リース取引の場合、(7)計画申請に際して、工業会証明書の他、「リース契約見積書」、「固定資産税軽減計算書」の写しが必要になります。
  • 【注意5】 リース取引の場合、(10)税務申告に際し、所有権移転外リース取引はリース会社が固定資産税の納付手続きを取りますが、所有権移転リース取引は、ユーザーが固定資産税を申告・納付するの場合はユーザーに、リース会社が固定資産税を申告・納付する場合はリース会社に、それぞれ特例が適用されます。

詳しくは、経済産業省ホームページ<外部リンク>の「先端設備等導入計画策定の手引き<外部リンク>」をご確認ください。

2 茅野市の「導入促進基本計画」について

  • 市が国の導入促進指針に基づき策定する「導入促進基本計画」については、平成30(2018)年6月8日付で国の同意を得ました。
  • 令和3年6月4日付で計画期間を2年間延長しました。
  • 令和3年8月2日付で、根拠法令が「中小企業等経営強化法」へ制度移管されたことに伴う変更をしました。
  • 国の同意を受けました「導入促進基本計画」を下記のダウンロードで公表します。

茅野市「導入促進基本計画」の主なポイント

先端設備等の種類

中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項に定める先端設備等すべてとする。

ただし、太陽光発電設備については、発電電力を直接商品の生産若しくは販売または役務の提供の用に供するために自ら消費する設備(自ら消費した余剰分の電力を売電するものを含む)及び発電電力のすべてを他者に供給し、売電収入を得るための設備(以下「全量売電設備」という。)であって建物の屋上に設置するものに限るものとし、それ以外の設備(全量売電設備であって土地に自立して設置するものなど)は対象としない。

対象地域 市内全域を対象とする
対象業種・事業 労働生産性が年率3%以上向上に貢献すると見込まれる取組であれば、幅広い業種・事業を対象とする
導入促進基本計画の計画期間 平成30(2018)年6月8日から5年間 (令和5(2023)年6月7日まで
先端設備等導入計画の計画期間 3年間、4年間または5年間
※計画申請日が属する月以降を開始月として起算
先端設備等の導入の促進に際し配慮すべき事項
  • 人員削減を目的とした取組は、先端設備等導入計画の認定の対象としない。
  • 人員の配置転換や業務内容の変更等の処遇変更を伴うものについては、先端設備等により従業員の労働環境改善や心身への負担軽減につながること、または今後予想される人員不足や技術承継等の経営課題に予め対応するものであるなど、中長期的に見て雇用の安定に貢献すると認められるものは認定の対象とする。
  • 公序良俗に反する取組や反社会的勢力との関係が認められるものなど、地域環境に特に配慮が必要なものについては、先端設備等導入計画の認定の対象としない。
  • 市税滞納者及び市税未申告者(国民健康保険税を含む。)に係る先端設備等導入計画は、特段の事情がある場合を除き、認定の対象としない。

3 「先端設備等導入計画」の認定申請について

  • 市内事業者からの「先端設備等導入計画」の認定申請受付を、平成30(2018)年6月20日から開始しました。以下の書類をご用意いただき、お問い合わせの商工課まで窓口にお持ちいただくか、郵送によりご提出ください。

  • 上記書類提出に合わせ、「先端設備等導入計画」及び「導入促進基本計画に適合することを確認するための補足資料」のワードファイルを、電子メールで商工課まで提出してください(記載事項に不備等があった場合、すぐに修正・確認作業を進め、認定審査期間を短縮できるようにするため)。

先端設備等導入計画の認定申請時に必要となる書類

※予告なく修正されることがありますので、必ず本ホームページに掲載されている様式の最新版をご確認ください。

(1)先端設備等導入計画の初回申請

  1. 先端設備等導入に係る認定申請書(別紙「先端設備等導入計画」含む)(法施行規則様式第22)(※紙媒体の提出の他、ワードファイルを電子メールで提出すること)
  2. 別添「導入促進基本計画に適合することを確認するための補足資料」(茅野市指定様式)(※紙媒体の提出の他、ワードファイルを電子メールで提出すること)
  3. 【先端設備等に太陽光発電設備が含まれる場合】太陽光発電設備を設置する場所・配置が分かる図面
  4. 直近の市税納税証明書
  5. 直近の決算書類(貸借対照表、損益計算書、個別注記表など)
  6. 会社内容等の事業概要が確認できる資料(パンフレットやホームページ公開資料等)
  7. 認定経営革新等支援機関による事前確認書
  8. 【固定資産税の特例を受ける場合】各工業会による生産性向上要件証明書の写し
    (※認定後に固定資産税賦課期日(1月1日)までに追加提出することが可能。その場合「先端設備等に係る誓約書(法施行規則様式第23、24)」とともに提出してください。)
  9. 【固定資産税の特例を受ける場合、かつリース取引の場合】リース契約見積書の写し
  10. 【固定資産税の特例を受ける場合、かつリース取引の場合】固定資産税軽減計算書の写し
  11. 【建物について固定資産税の特例を受ける場合】建築確認済証の写し、見取り図、設置される先端設備の購入契約書
  12. 先端設備等導入計画認定申請に係るチェックリスト(茅野市指定様式)

(2)計画変更申請

  1. 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(別紙「先端設備等導入計画」、別添「先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料」含む)(法施行規則様式第25)(※認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成し、変更・追記部分について変更点が分かりやすいよう下線を引いてください)(※紙媒体の提出の他、ワードファイルを電子メールで提出すること)
  2. 別添「導入促進基本計画に適合することを確認するための補足資料」(茅野市指定様式)(※認定の記載内容に変更・追加がある場合のみ)(※紙媒体の提出の他、ワードファイルを電子メールで提出すること)
  3. 【先端設備等に太陽光発電設備が含まれる場合】太陽光発電設備を設置する場所・配置が分かる図面(※認定の記載内容に変更・追加がある場合のみ)
  4. 認定経営革新等支援機関による事前確認書
  5. 変更前の先端設備等導入計画の写し
  6. 【固定資産税の特例を受ける場合】各工業会による生産性向上要件証明書の写し
    (※認定後に固定資産税賦課期日(1月1日)までに追加提出することが可能。その場合「変更後の先端設備等に係る誓約書(法施行規則様式第26、27)」とともに提出してください。)
  7. 【固定資産税の特例を受ける場合、かつリース取引の場合】リース契約見積書の写し
  8. 【固定資産税の特例を受ける場合、かつリース取引の場合】固定資産税軽減計算書の写し
  9. 【建物について固定資産税の特例を受ける場合】建築確認済証の写し、見取り図、設置される先端設備の購入契約書
  10. 先端設備等導入計画認定申請に係るチェックリスト(茅野市指定様式)

申請様式

  • 下記ダウンロードにて、申請様式及び国が示した「先端設備等導入に係る認定申請書」の記入例に、茅野市の「導入促進基本計画」による太陽光発電設備の規定を踏まえた事項を加筆した記入例を公表します。
  • また、別添「導入促進基本計画に適合することを確認するための補足資料」の記入例を公表しますので、申請を検討されている市内事業者の方はご確認ください。
  • 申請者における書類作成時の確認用、市における審査用を兼ねた「先端設備等導入計画認定申請に係るチェックリスト」を公表しますので、申請者自らでチェックを行い提出準備を行ってください。
  • 「押印を求める手続きの見直し等のための経済産業省関係省令の一部を改正する省令(令和2年12月28日)」の施行により、申請に必要な様式の押印が不要となりました。
  • 「認定確認支援機関確認書」及び「工業会証明」については、現在(令和3年2月)関係機関と調整中のため、押印は必要ですのでご注意ください。
  • 先端設備等導入計画の根拠法令である「生産性向上特別措置法」が廃止され、令和3年6月16日より「中小企業等経営強化法」に制度を移管しました。これに伴い申請書等が変更されましたので、令和3年6月16日以降は新しい様式で申請してください。
  • なお、これらの様式については、予告なく修正されることがありますので、必ず本ホームページに掲載されている様式の最新版をご確認ください。

先端設備等導入計画案の事前相談

申請様式の記入例を参考に申請書類案を作成された市内事業者で、認定を急ぐ事情を有する方について、正式な認定申請の前に、個別に事前相談に応じますので、お問い合わせ(商工課)までご連絡ください。

4 関連情報

「中小企業等経営強化法」の詳細は、こちらの経済産業省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
※「先端設備等導入計画策定の手引き」や制度に関するよくあるご質問が、「導入促進基本計画に関するQ&A」(先端設備等導入計画に関するQ&A、固定資産税特例に関するQ&Aを含む)として、1-1.概要資料等にpdfファイルで掲載されています。

お問い合わせ

先端設備等導入計画の認定に関すること

産業経済部 商工課 工業・産業振興係
電話番号:0266-72-2101(内線:433) Fax:0266-72-4255
メールアドレス:shoko(アット)city.chino.lg.jp

固定資産税の特例に関すること

総務部 税務課 資産税係
電話番号:0266-72-2101(内線:176) Fax:0266-82-0236
メールアドレス:zeimu(アット)city.chino.lg.jp

備考:メール送信時はE-mailアドレスの(アット)を半角@に変換してから送信してください。

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