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小規模水道の維持管理について

平成23年8月26日に成立しました地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第105号)により、水道法(昭和32年法律第177号)の一部が改正され、専用水道及び簡易専用水道に係る権限(水道法第46条、第48条の2、第50条、第50条の2関係)がすべての市に移譲されました。
小規模水道の設置者等は、茅野市小規模水道維持管理指導要領(平成25年4月1日施行)に基づき、小規模水道の適正な管理を行う責任を負います。

茅野市小規模水道維持管理指導要領および概要はページ下部ダウンロードファイルをご参照ください。

小規模水道の設置(変更・廃止)について

小規模水道の設置者は、小規模水道を設置・変更・廃止する場合、茅野市小規模水道維持管理指導要領で定めている小規模水道設置(変更・廃止)届に添付書類を付して提出してください。

小規模水道の水質検査等

小規模水道は飲料水供給施設・簡易給水施設・簡易専用水道・準簡易専用水道の4つに区分され、それぞれ水質検査、衛生上の措置を講じる義務があります。
ページ下部の茅野市小規模水道維持管理指導要領および概要をご参照の上、日ごろから適正な衛生管理をお願いします。

小規模水道を利用されている方で給水栓からの水に異常を感じた場合は、小規模水道設置者または管理者へお問合わせください。

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