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下水道受益者負担金制度のしくみ

事業費の一部を負担していただく制度です

都市計画法(第75条)及び地方自治法(第224条)に、国及び地方公共団体が行う特定の事業によって利益を受ける方(受益者)に対して、その受ける利益の限度において事業費の一部を負担していただく制度が定められています。これが受益者負担金制度であり、下水道事業についても採用されています。

では、なぜ受益者負担金制度が下水道事業にも採用されているのでしょうか?

下水道が整備されると生活環境が向上するほか、未整備地区に比べ利便性や快適性が大きく向上し、土地の利用価値が上がります。一方、その利益を受けるのは下水道が整備されている地区の皆さんに限られ、受益者の範囲が明確であります。よって、下水道の利益を受ける受益者の皆さんに事業費の一部を負担していただく受益者負担金制度が採用されています。
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受益者負担金の役割

茅野市の公共下水道事業の建設費財源は、事業費の50%の補助金が国から交付される補助事業と市の財源のみで行う単独事業に分かれ、そのうち受益者負担金は全体事業費の5%相当の財源になっています。これは家庭のそばを通る末端の下水道管の整備費に相当する額であり、下水道事業の財源として重要な役割を果たしています。

建設費の財源割合図

関連情報

下水道の受益者とは

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