ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 水道課 > 下水道の受益者とは

下水道の受益者とは

下水道が整備されると、生活環境や利便性が向上することから土地の利用価値が上がります。土地の所有者が受益者となり、負担金の納付義務者となります。ただし、土地に地上権または貸借に係る権利がある場合は、所有者(地主)と権利者(土地等を借りている人)で協議して受益者を決定していただきます。なお、一時使用の借家人(一般の借家人・社宅入居者・市県営住宅入居者)は受益者にはなりません。

一般的な受益者

  1. Aさんの土地・Aさんの家にAさんが居住しているときはAさんが受益者
  2. Aさんの土地・Aさんの家にBさんが居住しているときはAさんが受益者
  3. Aさんの土地・Bさんの家にBさんが居住しているときはBさんが受益者
  4. Aさんの土地・Bさんの家にCさんが居住しているときはBさんが受益者

一般的な受益者の図

  • 茅野市公式フェイスブック<外部リンク>
  • 茅野市公式インスタグラム<外部リンク>
  • ビーナネットChino<外部リンク>