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情報公開制度
茅野市の情報公開制度
市では、市の持っている情報を広報紙や市のホームページ、パンフレットなどを通じて市民の皆さんにお知らせしています。
しかし、これらの情報は、市の側から提供したものですので、必ずしも市民の皆さんが欲しい情報とは限りません。
この情報公開制度は、市の持っている情報について、市民の皆さんが「知りたい」と思うときに請求することができる仕組みです。
市では、この制度を利用していただくことで、市民の皆さんに市政の状況について理解を深めていただき、市民と行政が同じ情報をもとにして、共に地域の課題について考え取り組むパートナーシップのまちづくりの推進を目指しています。
情報公開の請求ができる人は?
どなたでも、市の持っている情報の公開を請求することができます。
どんな情報が請求できますか?
文書(書類、台帳など)、図画(図面、地図など)、磁気テープ、磁気ディスクに記録された情報など、すべての情報が対象となります。
市が管理している情報は「原則公開」ですが、プライバシーに関するものや、公開することによりに市の行う事務事業に支障が生ずる場合には、公開できないことがあります。
請求の方法は?
情報を持っている各課に、請求書(下記のダウンロードファイルをご利用ください。)を提出していただきます。担当課がわからない場合には、総務課(市役所3階)でご案内します。なお、その場ですぐにご覧いただけるような性質の資料などについては、請求書の提出は必要ありません。
公開の方法は?
請求があった日から30日以内に公開するかどうかを決定し、書面でお知らせします。公開は、お知らせした日時、場所で行います。なお、閲覧は無料ですが、コピーが必要なときは、1枚10円を負担していただきます。
市が持っている「私自身の情報」を知りたいときは、どうすればいいのですか?
情報公開制度では、プライバシーに関する情報は「非公開」です。そこで、自分に関する情報を請求するときは、個人情報保護制度の開示請求の手続により請求していただきます。この場合も、情報を持っている各課に、請求書(下記のダウンロードファイルをご利用ください。)を提出していただきます。
市の決定に不服がある場合は、どのようにすればいいのですか?
非公開となった場合で、その決定に不服がある場合は、不服申立てができます。
請求から公開までのしくみ
公開までの基本的な流れ
- 請求者が請求・相談
- 情報を保有している課による審査
- 30日以内に決定通知を送付
- 請求者に公開