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学校開放施設の利用について(教育文化施設)

ページID:0060028 更新日:2025年10月1日更新 印刷ページ表示

学校開放施設の利用について

茅野市における生涯学習の振興のため、学校教育に支障のない範囲で学校の特別教室等を開放しています。

ご利用にあたっては、市内に在住・在勤・在学する成人を代表者として申請していただくか、施設利用団体としての登録が必要となります。

令和7年10月1日から使用料が改定されます

茅野市立小学校及び中学校施設使用料条例の改正に伴い、使用料及び減免規定等が変更となります。

「学校開放施設利用団体」に登録されている団体は、令和7年9月30日(火曜日)の利用までは使用料が全額免除されますが、10月1日(水曜日)の利用からは2分の1減額となります。

利用可能施設及び使用料について

 
学校名 区分 広さ(平方メートル)

使用料(1時間あたり)

設備等

永明小学校

永明中学校

地域連携室 66 350円 1階 長机(10)、パイプ椅子(24)
美術・図工室 102 530円 1階 児童生徒用机(38)、児童生徒用椅子(38)、水道、流し
技術・図工室 102 530円 1階 工作机(6)、角椅子(37)
音楽室1 105 540円 2階 ピアノ(1)、児童生徒用椅子(36)
音楽室2 151 780円 3階 ピアノ(1)、長机(18)、児童生徒用椅子(37)
音楽室3 104 540円 3階 ピアノ(1)、児童生徒用椅子(36)
理科室1 104 540円 2階 水道流し付実験台(8)、丸椅子(35)
理科室2 104 540円 2階 水道流し付実験台(9)、丸椅子(36)
調理室 102 630円 3階 IHコンロ水道流し付調理台(9)丸椅子(36)
えいめいホール 263 1,370円 3階 長机(30)、椅子(60)、電子ピアノ、パーテーション
北部中学校 やつがねホール 562 2,300円

収容人数450名 ※1

ピアノ(1)、パイプ椅子50脚、増設ステージ、マイク、マイクスタンド

天体観測ドーム 25

400円

※1回あたり

利用にあたっては、専門員の同行が必要です。

 

ご利用にあたって

  • 施設利用にあたっての注意事項等については、下記リンクの方針によります。ご確認のうえ、施設をご利用ください。

    学校開放施設の利用について(学校教育課)

  • 利用は、1施設あたり1週間に2回を限度とします。
  • 年間の中で、卒業式~入学式、文化祭、音楽会、運動会等、学校行事及び行事前後は、準備等のため貸し出しできない期間があります。

  • 市の行事等により、貸し出しできない場合があります。

  • 事前講習や一定の条件が必要な施設、設備があります。

以下のいずれかに該当する場合は、利用が認められません

  1. 生涯学習振興の趣旨に反する利用
  2. 政治的または宗教的活動のための利用
  3. 営利を目的とする利用
  4. その他教育委員会が不適当と判断するもの

ご利用の手順

毎月20日(土・日及び祝日の場合は翌日)から、翌月分の施設の空き状況の確認及び利用申し込みを行うことができます。それ以前の照会及び予約は、学校の予定が定まっていないため行うことができません。

やつがねホール及び天体観測ドームの予約については、催事利用を考慮して半年前からご相談を受け付けますが、年度の切り替わりや行事の調整等で学校利用の日程が定まっていないことがあります。その時点での予約は受け付けることができませんのでご承知おきください。

申込者は市内に在住、在勤または在学する成人とします。

  1. 【空き状況の確認】施設の空き状況を、茅野市公共施設予約システム<外部リンク>でご確認ください。※システムからの予約はできません。

  2. 【利用申し込み】生涯学習課または学校窓口でお申し込みいただけますが、学校窓口では納付書の発行および使用料の納付ができません。生涯学習課であれば申し込みと納付書発行が一度にできますので、生涯学習課でのお手続きをおすすめします。

  3. 窓口で「茅野市小・中学校 学校開放施設利用申込書」をご記入いただきます。

  4. 【利用許可証及び納付書の交付、使用料の納付】利用許可証及び使用料の納付書を交付しますので、納付期限までに市役所、各地区コミュニティセンター、指定金融機関で使用料を納付してください。※学校での申し込みの場合は利用許可証のみ交付されますので、生涯学習課もしくは地区コミュニティセンターで利用許可証を提示し、納付書の交付を受けてください。

  5. 利用する日の午前8時30分~午後4時30分までの間に、利用する学校の窓口で利用許可証と領収書を提示し、施設の鍵を受け取ってください。利用日が学校休業日の場合には、直前の開校日に鍵を受け取ってください。夏休みや年末年始(12月28日から1月3日は利用不可)などは、学校の指示に従ってください。

  6. 利用後は、利用日誌を記入し、清掃、消灯、施錠の確認を確実に行ってください。鍵の返却は、各学校の指示に従ってください。

  7. 施設を予約された後に利用者の都合でキャンセルされる場合は、使用しない旨を利用する学校にご連絡ください。

 学校開放施設利用申込書兼減免申請書

開放日時

  1. 休業日 午前9時~午後10時
  2. 授業日 午後6時30分~午後10時
  3. 12月28日から翌年1月3日までの間は使用できません。

備考

  1. 正時(00分)から正時(00分)の1時間単位の予約となります。

  2. 使用時間が1時間に満たない場合は、1時間とみなします。

  3. 但し、授業日は18時30分から施設が開放となりますので、授業日は18時30分から利用ができ、この場合の利用料金は1時間でなく30分(0.5時間)により計算します。
  4. 入場料等を集金する場合の使用料は、規定の使用料に次に掲げる率を乗じて得た額とします。この場合において、入場料等に2つ以上の区分がある場合には、その最も高い額を入場料等とします。
    • 入場料等が1,000円未満の場合 100分の120
    • 入場料等が1,000円以上2,000円未満の場合 100分の130
    • 入場料等が2,000円以上の場合 100分の200
  5. 1日あたりの使用料金は、「1時間当たり施設使用料×使用時間×減免率」で算出し、上記の計算により算出した金額に10円未満の端数金額がある時はその端数金額を切り捨てます。

以下の場合は、使用料を減額または免除します

 
1

学校施設を利用する団体として登録された団体であって、この登録に基づく使用をするとき

2分の1

2

障害者対象の事業または大会として使用するとき

2分の1

3

国または長野県が主催し、または共催する事業で使用するとき

免除

4

茅野市が共催する事業で使用するとき

免除

5

茅野市が主催する事業に類する公共性の高い事業であって、市長が特に必要と認めるとき

免除

6

茅野市公民館条例(昭和40年茅野市条例第10号)第3条に規定する地区公民館または第4条に規定する分館が公民館活動を行うために使用するとき

免除

7

茅野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年茅野市条例第16号)第2条第2号から第4号までに規定する市内の施設または第5号から第8号までに規定する事業を営む市内の保育事業者が教育及び保育活動に使用するとき

免除

以下の場合は、使用料の還付を受けることができます

  1. 使用者の責めによらない理由で、学校施設を使用することができなくなったとき。
  2. 使用予定日の7日前の午後4時30分までに取消しの旨を申し出たとき。
  3. その他市長が特に認めたとき。

使用料の還付を受ける場合は、還付申請書を学校または学校教育課へ提出してください。

学校開放施設使用料還付申請書

学校開放施設利用団体の登録について

生涯学習を目的とした活動を行う団体は、「茅野市小学校及び中学校開放施設利用団体」の登録ができます。なお、団体とは、市内に在住、在勤または在学する10人以上で構成されている団体です。登録の有効期間は、登録の日の属する年度の3月31日までです。

団体登録については下記の申請書類をご提出ください。

茅野市立小・中学校開放施設利用団体登録申請書

地図情報

 


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