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マイナンバー「通知カード」お持ちの方へ

通知カードの一部手続きの廃止について

 国の法改正に伴い、通知カードの一部手続きが令和2年5月25日(月曜日)に廃止されました。

 廃止された手続きは、

  • 通知カードの新規発行・再交付
  • 通知カードに記載された氏名・住所等の書き換え  です。

マイナンバー通知カードとは

 通知カードとは住民ひとりひとりに個人番号を通知するものです。

 券面には、住民票に登録されている「氏名」「住所」「生年月日」「性別」と「マイナンバー(個人番号)」等が記載されています。

通知カードのイメージ

 

マイナンバーは、住民票を有するすべての方に与えられる12桁の番号です。この番号は、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。

 マイナンバー制度の詳細については「内閣府のホームページ「マイナンバー(社会保障・税番号制度)<外部リンク>」をご覧ください。

 

今後の取扱いについて

 通知カードに記載された氏名・住所等の情報が住民票の情報と一致している方へ

 引き続きマイナンバーを証明する書類として使用できますので、大切に保管してください。

通知カードに記載された氏名・住所等の情報が住民票の情報と一致していない方へ

 マイナンバーを証明する書類として使用できません。マイナンバーを証明する書類が必要になった場合、個人番号カードもしくはマイナンバー入りの住民票を取得していただくようになります。通知カードは個人番号カード交付時に返納していただきますので、大切に保管してください。

個人番号カード交付についてはこちらをご覧ください。

通知カードを紛失してしまった方へ

 マイナンバーを証明する書類が必要になった場合、個人番号カードもしくはマイナンバー入りの住民票を取得していただくようになります。

お子さまが生まれた方へ

 「通知カード」に代わり、「個人番号通知書」(氏名、生年月日とマイナンバー等が記載された書面)が送付されます。「個人番号通知書」はマイナンバーを証明する書類として使用することはできません。マイナンバーを証明する書類が必要になった場合、個人番号カードもしくはマイナンバー入りの住民票を取得していただくようになります。なお、「個人番号通知書」には個人番号カードの交付申請書や申請の方法のご案内が同封されます。

はじめて日本に住民登録された方へ

 海外から転入してきた場合などで、平成27年10月5日以降にはじめて日本に住民登録した場合は、随時個人番号を付番します。個人番号が付番された方には、上記「お子さまが生まれた方へ」と同様に「個人番号通知書」が発送されます。

個人番号カード総合サイト

 個人番号カード、通知カード、個人番号通知書についての詳細は地方公共団体情報システム機構のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

マイナンバー制度のお問い合わせ

 マイナンバー制度の詳細については内閣府のホームページ「マイナンバー(社会保障・税番号制度)」<外部リンク>をご覧ください。

 マイナンバー制度に関するお問い合わせはマイナンバーコールセンターまでお願いします。

 0570-20-0178(全国共通ナビダイヤル)
 受付時間:平日9時30分~17時30分

※ナビダイヤルは通話料がかかります。
※外国語対応(英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語)は0570-20-0291におかけください。
※一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合は、050-3816-9405におかけください。

外国人住民向け総務省ホームページ
外国人住民に係る住民基本台帳制度<外部リンク>

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