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マイナンバーカードに関する各種お手続きのご案内
マイナンバーカードの交付について
申請からカード受け取りの準備ができるまで1か月ほどお時間をいただいています。
ご了承いただきますようお願いします。
マイナンバーカードに関する各種お手続きの一覧・場所
手続きが可能な業務には○を、できない場合は×を表示しています。
△を表示している手続きは、マイナンバーセンター(ベルビア出張所内)のご利用をお願いしている項目です。
業務・場所 |
茅野市役所 市民課 |
|
---|---|---|
カードの受け取り(交付) |
○受取(交付) 要予約 |
△ 事前相談が必要です |
カードの申請 |
○ |
○ |
電子証明の更新 | ○ | ○ |
× | ○ | |
暗証番号再設定 | ○ | ○ |
一時停止(カードを紛失した場合) |
× マイナンバー総合フリーダイヤル0120-95‐0178に電話してください(24時間対応 無料) |
× |
一時停止解除 | ○ | ○ |
再交付 |
○ |
○ |
有効期間の更新(外国人の方) | ○ | ○ |
受付時間 |
平日(月曜日から水曜日、金曜日)は、午前10時から午後6時30分 土曜日、日曜日、祝日は、午前10時から午後6時 ※毎週木曜日、第3土曜日の翌日の日曜日、12月29日から1月3日までは、休館。 |
平日(月曜日から金曜日)午前8時30分から午後5時15分 ※土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日までは、閉庁。 |
申請・交付
マイナンバーカードは任意に申請するもので、申請から受け取り準備ができるまで1か月ほどお時間をいただいています。初回交付手数料は無料です。
マイナンバーカードは、通知カード及び住民基本台帳カードとの重複所持はできませんので、マイナンバーカードを取得する場合は、住民基本台帳カードを廃止・回収し、通知カードと引き換えに交付します。
マイナンバーカードの交付についてはこちらをご覧ください。
継続利用・券面事項更新
住所異動に関するお手続きは、市民課の窓口になります。
氏名や住所などに変更があった場合に必要な届出です。転入した場合は以下の要件を満たしていなければ継続利用ができないため、カードの返納手続きが必要になります。
なお、氏名や住所に変更があると署名用電子証明書が失効します。署名用電子証明書の再発行の手続きについてはこちらをご確認ください。
※カード内の情報更新のため、マイナンバーカードを利用したサービスが1週間ほど利用できなくなります。
届出条件(転入のみ)
- 転入予定日から30日以内に転入をしたこと
- 転入日(引越し日)から14日以内に転入届をしたこと
- 転入届出日から90日以内であること
届出人
本人、同世帯員(住所が同じでも世帯主が別の場合は、同一世帯員にはなりません。)及び法定代理人
(※上記届出人以外の場合は、お問い合わせください)
必要なもの
- マイナンバーカード
- 暗証番号(数字4ケタ)
暗証番号再設定
カードに設定された暗証番号を忘れた、または入力ミスによりロックされてしまった場合に新たに暗証番号を設定します。
申請者
本人(※本人以外の場合は、お問い合わせください)
必要なもの
マイナンバーカード
電子証明書の更新・発行
公的個人認証サービスで利用する各電子証明書を発行し、マイナンバーカードに格納するための申請です。
各電子証明書は、有効期限切れで失効してしまっても再度カードに格納することができます。
※カード内の情報更新のため、マイナンバーカードを利用したサービスが1週間ほど利用できなくなります。
申請者
本人(※本人以外の場合は、お問い合わせください)
必要なもの
- マイナンバーカード
- 暗証番号(数字4ケタ及び英数字6~12ケタの暗証番号)
一時停止(カードを紛失した方)
マイナンバーカードを紛失した場合に、不正利用を防止するため、カードの機能を一時停止するための手続きです。
停止方法
以下の電話番号に連絡し、住所・氏名・生年月日・性別を伝えて一時停止を依頼してください。
マイナンバー総合フリーダイヤル(24時間対応・無料)
電話0120‐95‐0178
一時停止解除(紛失したカードが見つかった方)
紛失後、一時停止をしていたカードを発見した場合に、一時停止中のカードを使用できる状態に戻すための手続きです。
申請者
本人(※本人以外または15歳未満の場合は、お問い合わせください)
必要なもの
- マイナンバーカード
- マイナンバーカード以外の本人確認書類(運転免許証、保険証等)
再交付
カードの紛失、焼失、損傷等により新しいカードの再交付を受ける場合に必要な申請です。
申請者
本人(※本人以外の場合は、お問い合わせください)
必要なもの等
マイナンバーカード交付についてのページを参考にしてください。
※手数料1000円(電子署名不要な場合は800円)がかかります。
※損傷の場合は損傷したマイナンバーカードが必要です。
有効期間の更新(外国人の方)
マイナンバーカードの有効期間が在留期間満了日となっている方が、在留期間を更新した場合に、マイナンバーカードの期限を延長するための手続きです。
※必ずマイナンバーカードの有効期間が切れる前に手続きにお越しください。
マイナンバーカードの有効期間が切れてしまうと、カードは自動的に廃止となり、新しいカードの作成を希望する場合は手数料1000円(電子証明書不要の場合は800円)が必要となります。
申請者
本人(※本人以外の場合は、お問い合わせください)
必要なもの
- マイナンバーカード
- 在留期間が更新された在留カード(在留期間更新中の方は、更新申請中である旨が記載された在留カード)
- 暗証番号(数字4ケタ)
国外転出者向けマイナンバーカードの手続き
令和6年5月27日から、国外に転出した後もマイナンバーカードを継続して利用することができるようになりました。また、国外に在住している日本国籍の方(平成27年10月5日以降に国外に転出している方に限る。)もマイナンバーカードを申請することが可能になります。
詳細はこちらをご覧ください。
- 国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取り方法(新規交付)<外部リンク>(地方公共団体情報システム機構 マイナンバーカード総合サイトのページへ移動します。)
- 国外転出者向けマイナンバーカードの手続き<外部リンク>(地方公共団体情報システム機構 マイナンバーカード総合サイトのページへ移動します。)