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住民票やマイナンバーカードに旧氏(旧姓)が併記できます

ページID:0033352 更新日:2020年9月10日更新 印刷ページ表示

令和元年11月5日から、住民票やマイナンバーカード等に旧氏(旧姓)が併記できるようになりました。

住民票等に旧氏を併記するためには、記載請求手続が必要になります。住民票に旧氏が併記されると、マイナンバーカードや公的個人認証サービスの署名用電子証明書、印鑑登録証明書にも旧氏が併記されます。

これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票に記載した上でマイナンバーカード等にも記載し、公証することができるようになります。

詳しくは総務省の「住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について<外部リンク>」をご覧ください。

旧氏とは

「旧氏」とは、その人の過去の戸籍上(旧姓)の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。

旧氏併記はこんな時に役立ちます!

マイナンバーカードに旧氏が併記されることで、旧氏が各種証明に使えます。

  • 各種契約や銀行口座の名義等に旧氏が使われる場面で、その証明として使えます。
  • 就職・転職時など、仕事の場面でも旧氏で本人確認ができます。

手続に必要な物

  • 併記したい氏が記載されている戸籍から現在の氏が記載されている戸籍に至るすべての戸籍謄抄本や除籍謄抄本等
  • マイナンバーカード(お持ちの方)

手続き場所

市役所1階 市民課

※郵送や、ベルビア出張所および各地区コミュニティーセンターでの受付はできません。

手続きできる方

  • 本人
  • 同一世帯の方
  • 法定代理人(資格を証明する書類の提示が必要です。)

注意事項

  • 旧氏は、一人に一つだけ併記できます。
  • 住民票に旧氏を併記すると、マイナンバーカードや公的個人認証の署名用電子証明書、印鑑登録証明書にも旧氏が併記されます。(記載を省略することはできません。)
  • 旧氏記載請求により住民票に旧氏が併記されますと、旧氏での印鑑登録が可能になります。

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