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証明書交付手続きや届出の際の本人確認
交付手続きの際に窓口にて本人確認をおこないます。
戸籍の謄本・抄本や住民票の写し等の請求のときには、窓口に来られた方の本人確認を実施しています。
- 最近、本人になりすまして虚偽の届出や各種証明書の不正請求をする事件が全国的に発生しています。そのため、現在、戸籍の届出や、住所変更の届出時の本人確認を実施しています。
- 戸籍法や住民基本台帳法などの法律が改正され、平成20年5月1日から戸籍の謄本・抄本、住民票の写しなど、各種証明書の交付請求の際についても、窓口に来られた方の本人確認をさせていただいています。不正取得の防止やプライバシー保護のため、ご協力をお願いします。
- 本人確認書類についてはこちらのページをご確認ください。
本人確認の対象証明
- 戸籍(除籍)の謄本・抄本、戸籍(除籍)の記載事項証明書、戸籍の附票の写し
- 住民票の写し
- 記載事項証明書(年金証明など)、届出記載事項証明書、身分証明書、受理証明書 など
その他の法改正内容
法改正により証明書の交付請求者が制限されます。
戸籍関係の証明書など
本人・配偶者・直系尊属(父母、祖父母など)・直系卑属(子、孫など)に限定
住民票関係の証明書など
本人・同一世帯に属する者に限定
(注意)上記に記載された以外の方が窓口で交付を請求する場合は委任状等が必要となります。
届出の際に、届出人の本人確認をおこないます。
対象となる届出
婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届、転入届、転出届、転居届、世帯変更届 など
(注意)本人確認の方法・書類は上記と同じです。
本人確認は、虚偽の届出や不正請求の防止に役立つものです。
ご理解とご協力をお願いします。