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長野県民交通災害共済
お忘れではありませんか?
まさか!にそなえて
長野県民交通災害共済に加入しましょう。
令和6年度会員募集中
令和6年度の会員を募集します。
”まさか”に備えて是非ご加入をお願いします。
詳しくは、茅野市の会員募集チラシまたは下記概要をご覧ください。
※ 申込書は、区・自治会を通じて各世帯へ配布されますが、お手元に届かない方は、市民課、または各地区コミュニティセンターに申込書がありますので、お手数ですがお取り寄せください。
※ お仕事等の都合で取りに行くことができない方は、下記ボタンをクリックいただき必要事項を入力のうえ送信してください。後日申込書をお送りいたします。
長野県民交通災害共済とは
県内15の市が共同で行っている共済です。会費を納めて会員になった方が万一交通事故にあったときにお見舞金を支給する制度です。
詳しくは、長野県民交通災害共済組合のホームページをご覧ください。<外部リンク>
長野県民交通災害共済組合加盟市
茅野市・松本市・飯田市・須坂市・小諸市・伊那市・駒ケ根市・中野市・大町市・飯山市・塩尻市・佐久市・千曲市・岡谷市・上田市 の15市です。
加入要件について
加入できる方は、令和6年4月1日以降茅野市に居住する方です。なお、大学生など被扶養者で就学のため市の区域外に居住している方も会員となれます。
申し込みの必要のない方(中学生以下のこども)
0歳から義務教育修了前までの、幼児・児童・生徒(令和6年4月1日現在)は、市で会費を負担し一括して加入手続きをしますので申し込みの必要はありません。
公費負担の申請が必要な方
下記の方は、市で会費を負担しますが、事前に申請が必要となます。令和6年3月9日までに市役所各担当窓口で手続きをしてください。
- 母子・父子家庭、寡婦(65歳まで) こども課
交通災害共済でいう寡婦とは、母子家庭の届け出を市にしていた方です。 - 身体障害者・知的障害者・精神障害者の手帳をお持ちの方、生活保護を受給している方 地域福祉課
申し込みについて
会費 | お一人 年額400円 |
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会員資格期間 |
3月末までにお申し込みされた方は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までです。年度途中でのお申し込みは、会費を納入した日の翌日から令和7年3月31日までとなります。 |
申し込み方法 | 区または自治会から配布された二枚複写の申込書(会員証)に加入者名等必要事項を記入の上、一人400円の会費を添えて、組長・区長さんを通じてお申し込みください。(各区・自治会の運用に従ってください) |
区、自治会のの取りまとめ期間後は、市民課または各地区コミュニティセンター、市内金融機関(郵便局を除く)でお申し込みください。 | |
プライバシーが気になる方は、直接市民課または各地区コミュニティセンター、市内金融機関(郵便局を除く)でお申し込みください。 |
申込書がない方は、市役所市民課窓口・各地区コミュニティセンターでお申し込みください。(お仕事等の都合で窓口に取りに来ることができない方は、上の申込書郵送希望ボタンをクリックし、必要事項を入力のうえ送信していただければ、申込書を郵送いたします。)
対象となる交通事故について
日本国内で発生した事故が対象になります。
- 道路上を運行中の自動車、バイク、自転車等による交通事故
- 運行中の電車及び航行中の航空機、船舶による事故
※歩行中に単独で転倒した場合は、見舞金の対象となりません。
見舞金の支給制限について
見舞金をお支払いできない場合
- 会員または見舞金受取人の方が故意に事故を起こした場合
- 地震、噴火、洪水その他天災が原因で事故が起こった場合
- 無免許で運転して事故を起こした場合(事情を知っていた同乗者を含みます)
- 酒気を帯びて運転して事故を起こした場合(事情を知っていた同乗者を含みます)
- 麻薬等の薬物使用時の運転による事故(事情を知っていた同乗者を含みます)
- 犯罪行為中の事故(事情を知っていた同乗者を含みます)
見舞金を半額しかお支払いできない場合
- 目立つ速度違反の場合
- 居眠り運転の場合
- 信号無視の場合
- 道路で横たわっていた場合
- 線路に入って事故にあった場合
- はみ出し禁止の道路標示を越えて事故を起こした場合
- 警報機または遮断機が作動している踏切に入り、事故にあった場合
- ヘルメットやシートベルトをつけていなかった場合
- 自転車の二人乗りをしていた場合(大人が運転する自転車に6歳以下のお子さんが幼児用座席を使用して事故にあった場合は全額お支払いします)
- 原動機付き自転車の二人乗りをしていた場合
- その他重大な過失があった場合
見舞金請求について
万一会員が交通事故にあわれたら、まず市役所市民課にお問い合わせください。
見舞金額につきましては、添付の茅野市の会員募集チラシをご覧ください。
交通事故見舞金支給範囲見舞金の額は入通院の合計日数で決められており、2日から支給されます。
20,000円から最高100万円(死亡時)の見舞金が支給されます。
- 見舞金の請求期限は、交通事故による災害を受けた日から起算して2年以内です。
- 死亡とは、事故による災害を受けた日から起算して1年以内にその事故が直接の原因で死亡することを言います。
- 実入院・実通院日数は、災害を受けた日から起算して1年以内の実入院・実通院日数の合計です。
請求に必要な書類等(諸用紙は市民課の窓口にあります)
- 会員証(兼領収書)「事故日の該当年度のもの」
- 人身事故扱いの交通事故証明書(受傷の氏名が記載されているもの)
※入手できない場合は、物件事故扱いの交通事故証明書または交通事故申立書でも
見舞金請求はできますが、見舞金額に制限があります。 - 医師の診断書
- 診療報酬明細書(入院・通院日数がわかるもの)
- 見舞金受取人名義の口座がわかるもの
- 印鑑
- その他組合長の指定する書類