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戸籍の届出

ページID:0059536 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

戸籍の届出は、下記の「戸籍の届出一覧表」をご覧のうえ期間内に届け出てください。
なお、休日祝日でも市役所1階日直室および茅野駅前ベルビア出張所にて届出書をお預かりします。

※市役所1階日直室および茅野駅前ベルビア出張所では届出書のお預かりのみとなりますので、本庁開庁時間(平日の午前8時30分から午後5時15分まで)に改めてお越しいただく場合があります。

(注)死亡届は、受付できる時間や場所が異なりますので、「死亡届の受付について」をご覧ください。

一覧表にない届出については、市民課戸籍係までお問い合わせください。

注意事項

  • 戸籍の届出書はすべて1通で結構です。
  • 各種戸籍届出用紙は市町村役場戸籍担当の係(出生・死亡届出用紙は病院)に備えつけてあります。
  • 戸籍届出時に本人確認書類(運転免許証、パスポート等)により本人であることの確認をさせていただきます。(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、入籍、分籍などの戸籍届出。)

戸籍届出の押印廃止について

法律の改正により、令和3年9月1日から、戸籍届出時の押印が不要になり届出人の署名だけで届出できる取扱いに変更されました。

なお、届出人が署名した届書を代理人か使者として役所にお持ちいただくことは差し支えありません。

代理人がお越しになる場合は、届出人の署名があるか届書を確認のうえ、お越しください。

死亡のお手続きについて

死亡届の押印は任意ですが、静香苑の使用許可書、火葬許可書に押印を要しますので届出人の印鑑をお持ちください。

本人確認書類となるもの(有効期限内であるもの)

運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真付き)など、官公署が発行した顔写真付きの免許証、許可証、資格証明書。

本人確認方法

  • 本人が届出する時にその確認を行います。本人を確認できない時は、郵便により届出書に書かれた届出人へ届出があったことをお知らせします。
  • 使者(代理人)が届出に来た時は、「来る者(使者)確認票」を提出していただき、郵便により届出書に書かれた届出人へ届出があったことをお知らせします。
戸籍届出一覧表
種別 届出期間 届出人 届出地 届出に必要なもの
出生届 生まれた日を含め14日以内 父または母 父母の本籍地、住所地、または出生地の市区町村役場
  • 届出書1通
  • 母子健康手帳
  • 届出人の印鑑(任意)
  • 口座番号がわかるもの

死亡の事実を知った日を含め7日以内 親族または関係人 死亡者の本籍地、届出人の住所地、または死亡地の市区町村役場
  • 届出書1通
  • 国民健康保険資格確認書または資格情報のお知らせ
  • 届出人の印鑑

死産の日から7日以内 父(未婚の場合は母) 届出人の住所地、または死産のあった場所の市区町村役場
  • 届出書1通
  • 届出人の印鑑

婚姻

届出があった日から効力が生じます 夫と妻 夫か妻の本籍地、住所地の市区町村役場
  • 届出書1通
  • 届出人(夫と妻)の印鑑(婚姻前の氏のもの)(任意)
  • 写真付き本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
  • 国民健康保険資格確認書または資格確認情報のお知らせ

協議

届出があった日から効力が生じます

裁判

調停の成立、または裁判の確定した日を含め10日以内

協議

夫と妻

裁判

申立人

夫妻の本籍地、住所地の市区町村役場

協議

  • 届出書1通
  • 届出人(夫と妻)の印鑑(任意)
  • 国民健康保険資格確認書または資格情報のお知らせ
  • 国民年金手帳(加入者のみ)
  • 写真付き本人確認書類(運転免許証、パスポート等)

裁判

上記のもの以外に、

調停調書の謄本、または裁判の謄本および確定証明書

届出があった日から効力が生じます 筆頭者および配偶者、筆頭者が死亡しているときは、生存配偶者 本籍地か住所地、または転籍地の市区町村役場
  • 届出書1通
  • 届出人(筆頭者と配偶者)の印鑑(任意)

戸籍用語の説明

「筆頭者」 とは、戸籍の最初に書かれている人のことをいいます。

夫の氏で婚姻したときは夫、妻の氏で婚姻したときは妻が筆頭者になります。