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印鑑の登録・廃止・印鑑登録証明書に関すること

ページID:0060511 更新日:2024年6月20日更新 印刷ページ表示

印鑑登録および廃止申請について

印鑑登録は、あなたの財産に結びつく大切なお手続です。
印鑑登録をした方に印鑑登録証(登録カード)をお渡しします。窓口で印鑑登録証明書の交付をする際に必要となりますので大切に保管をしてください。
登録印鑑や印鑑登録証を紛失した場合は、印鑑登録廃止申請により、印鑑登録を廃止してください。

申請ができる方

本人
※15歳未満の方、意思能力を有しない方は、印鑑登録ができません。
※原則として代理申請はできません。ただし、やむを得ない場合は代理人による申請ができますので「代理人による申請」をご覧ください。
※成年被後見人の印鑑登録申請については追加の必要書類等ご案内いたしますのでお問合せください。

申請ができる場所

  • 茅野市役所1階市民課窓口
  • 茅野駅前ベルビア出張所(外国人の方、官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類がない方、成年被後見人の方、代理人による印鑑登録申請をする方の印鑑登録はできません。)

申請に必要なもの

登録・廃止申請共通で必要なもの

官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(顔写真付き)、パスポート、在留カード、特別永住者証明書など)

※顔写真付きの本人確認書類がない場合は、茅野市で印鑑登録をしている方が保証人になっていれば、申請した当日に登録・廃止ができます。(必要書類や登録方法についてはお問合せください。)
※顔写真付きの本人確認書類がなく、保証人もいない場合は、照会書を本人の住民票上の住所に送付しますので、必要事項を記入の上、再度窓口にお越しください。(2回来ていただき登録・廃止できます。)

登録申請に必要なもの

廃止申請に必要なもの

  • 廃止する印鑑(手元にある場合)
  • 廃止する印鑑登録証(手元にある場合)

登録できる印鑑

  • 住民票に登録されている氏名または氏、名を表しているもの。
  • ゴム印のように変形しないもの(シャチハタ印は不可)。
  • 印影の大きさが一辺8ミリ以上25ミリ以内のもの。
  • 印影の輪郭が4分の3以上あり印影を鮮明に表すもの。
  • 印影が白ぬきでないもの。

※職業、資格、その他氏名以外の事項を表しているものは登録できません。
※同一世帯内の方が既に登録している印鑑の登録はできません。

代理人による申請

原則として代理人による申請はできませんが、寝たきり・入院されている方(意思表示ができる方のみ)など、窓口に来られない場合は、代理人による申請ができます。意思表示ができない方の印鑑登録・廃止はできません。
代理人による申請の場合は、即日登録・廃止はできません。

代理人による申請を受けた後、本人確認のための照会書を登録・廃止申請者本人あてに郵送します。照会書が届きましたら、同封の回答書に必要事項をご記入いただいたうえで代理人が窓口にお持ちいただき、印鑑登録・廃止手続を行います。

手続きが複雑ですので、代理登録・廃止に関する詳しいお問合せは市民課戸籍係へお願いします。

印鑑登録証明書の発行申請について

申請ができる方

  • 本人
  • 代理人

申請ができる場所

申請に必要なもの

市民課窓口、茅野駅前ベルビア出張所、地区コミュニティセンターで申請する場合

  • 印鑑登録証(登録カード)※代理人が来られる場合、証明が必要な方の印鑑登録証(登録カード)をお持ちください。
  • 交付手数料は1通300円です。

コンビニエンスストアで申請する場合

  • マイナンバーカード
  • 交付手数料は1通300円です。

コンビニエンスストアでの証明書発行についてはこちらのページをご覧ください。

注意

  • 市民課窓口、茅野駅前ベルビア出張所、地区コミュニティセンターで申請する場合には印鑑登録証(登録カード)がないと印鑑登録証明書の交付ができません。
  • 印鑑登録証明書の発行申請の際に登録印鑑は必要ありません。
  • 印鑑登録証(登録カード)を紛失した場合は、既存の印鑑登録を廃止し、新たに印鑑登録をしていただく必要がありますのでご注意ください。

各種申請書ダウンロード

印鑑登録・廃止申請書および印鑑登録証明書交付申請書はこちらのページからダウンロードできます。

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