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選挙人名簿
投票するためには、選挙人名簿に登録されている必要があります。
選挙人名簿に登録されるためには、お住まいの市町村の区域に住所がある満18歳以上の日本国籍を有する方で、住民票が新たに作成された日(転入については転入届をした日)から、引き続き3か月以上住民基本台帳に登録されていることが必要です。
選挙人名簿への登録は、毎年3月、6月、9月、12月に登録する定時登録と、選挙の都度行われる選挙時登録があります。
令和6年12月定時登録日現在の選挙人名簿登録者数
男 | 22,556人 |
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女 | 22,729人 |
計 | 45,285人 |
選挙人名簿に登録されている人が、次の事項にあてはまったときは、名簿から削除されます。
- 死亡、または日本国籍を喪失したとき。
- 転出日から4か月を経過したとき。(転出したときはすぐに抹消しません。国、県の選挙では、新住所地の市町村で登録ができなかったとき、旧住所地の選挙人名簿に登録されている場合は旧住所地で投票ができます。)
- 登録の際、登録されるべきではなかったとき。