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地区コミュニティセンター敷地内禁煙について

令和元年7月1日(月曜日)から地区コミュニティセンター敷地内は禁煙となります

健康増進法の改正に伴い、受動喫煙の防止を図るため、令和元年7月1日から地区コミュニティセンター敷地内(駐車場を含む)は全面禁煙となります。

既に学校敷地内は全面禁煙となっていますが、地区コミュニティセンターは学校敷地に隣接しているところが多いことや、地区こども館が併設または近くにあり、子どもの利用が多く特に配慮する必要があります。

また、施設を利用するすべての方に望まない受動喫煙が生じないよう安心して利用できる施設とするため、改正健康増進法の施行期日に合わせ、敷地内を全面禁煙としますので、ご理解ご協力をお願いします。

改正健康増進法とは

国では、平成30年7月25日に「健康増進法の一部を改正する法律」(平成30年法律第78号)を交付しました。この法律は、受動喫煙の防止を図るため、特定の施設などの管理者が行うべき必要な対策などについて定めたものです。

基本的な考え方

  1. 望まない受動喫煙をなくす
  2. 特に健康影響が大きい子どもや患者に特に配慮
  3. 施設の類型・場所ごとに対処
    (地区コミュニティセンターは第1種施設に分類され、厳格な対応が必要)
現在ある喫煙所は撤去いたします。

喫煙所を利用されていた皆さんには、ご不便をおかけしますが、望まない受動喫煙を防止するため、ご理解ご協力をお願いします。

喫煙には加熱式タバコも含まれます。
施設周辺での路上喫煙は、近隣住民の皆さんのご迷惑となりますので、ご遠慮ください。
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