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水張りルールの見直し(水田活用の直接支払い交付金)

ページID:0071213 更新日:2025年7月3日更新 印刷ページ表示

「水田活用の直接支払い交付金」の交付要件の見直しについてお知らせいたします。

令和7年(2025年)1月末、「水張りルールの見直し」の方針が発表され、「水張り」または「連作障害を回避する取組」のいずれかに取り組むことで、水田活用の直接支払交付金の交付対象水田として認められることになりました。
したがって、水張りをしなくても、「連作障害を回避する取組」を行えば交付対象になります。
概要については、下記「水張りルールの見直しについて」「よくあるご質問」「対象となる取組」の内容をご確認ください。​

水張りルールの見直しについて [PDFファイル/785KB]
よくあるご質問 [PDFファイル/1.27MB]

連作障害を回避する取組を行う場合

連作障害を回避する取組とは

この「連作障害を回避する取組」について、茅野市地域農業再生協議会では、JA、県農業農村支援センター、近隣市町村(原村、富士見町)と、取組内容や取組確認方法について協議し、茅野市地域農業再生協議会幹事会の承認、総会の議決を経て、下記のとおり決定いたしました。​

 
1

土壌改良資材・有機物(堆肥、もみ殻、鶏ふん等を含む。)の施用

2

土壌に係る薬剤の散布

3

後作緑肥の作付け

4

病害虫抵抗性品種の作付け

5

(主に野菜・花き・果樹に取り組む方)
JA、行政等の指導に基づく連作障害回避の取組

6

(そば生産者のみ)種子更新

7

(そば生産者のみ)収穫後のすき込みを含む耕起4回以上

​参考:経営所得安定対策等実施要綱別紙1の2の(1)より抜粋
「令和7年度又は令和8年度において、連作障害を回避する取組(土壌改良資材・有機物(堆肥、もみ殻等を含む。)の施用)、土壌に係る薬剤の散布、後作緑肥の作付け、病害性抵抗品種の作付けその他地域農業再生協議会等が連作障害を回避する取組であると判断する取組をいいます。)を実施したことが確認できること」

連作障害を回避する取組の確認方法

取組前確認(夏)と、取組実施確認(秋)について夏と秋の二回、確認書類を郵送し、提出していただきます。夏の確認書類は、既に対象者に発送しております。

取組前確認(夏)はチェックリスト形式になっていますので、ご記入のうえ、令和7年(2025年)7月31日(木曜日)までに茅野市地域農業再生協議会にご提出ください。
※秋の取組実施確認の提出については、販売実績(伝票)のご提出をお願いする際にあわせて送付する予定です。現地確認を行ったほ場ごとに、取組を行った日付をご記入いただきます。

チェックリスト(夏) [PDFファイル/493KB]
【参考】チェックリスト(秋) [PDFファイル/157KB]

1か月以上の水張りを行う場合

水張り確認のため、写真を提出してください。
ただし、以下の要件を満たすようご注意ください。

  1. 水深は水稲作付の場合と同等であること。※天水による湛水は不可。
  2. 部分的ではなくほ場全体に湛水がされていること
  3. 水張りの「開始日」と「最終日」の日付が確認できること。「開始日」と「最終日」が、1ヶ月以上空いていること。
    ※写真自体に日付が入らない場合は、日付入りの腕時計、携帯電話等を一緒に入れて撮影してください。
  4. 水張り状態の水田全景写真を基本としたうえで、近くの目標物を入れて撮影すること。(目標物がない場合は、周りの風景が一緒に入っていること)
  5. 裏面に氏名と農地の住所を記入のうえ、提出すること。

※メールで提出することもできます。その場合は、件名に『水張り写真』本文に氏名・農地の住所を入れたうえで画像を添付してください。
送付先は以下のとおりです。
メールアドレス:norin@city.chino.lg.jp

※上記の要件を満たしていない場合は対象外となりますのでご注意ください。

参考

経営所得安定対策の概要
経営所得安定対策:農林水産省<外部リンク>

水張りルール変更チラシ(関東農政局 長野県拠点作成)
水張りルール変更周知チラシ [PDFファイル/1.13MB]

 

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