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農地の適正な管理をお願いします
近頃、市内において「農地を貸したけど草刈りをしてくれない」「水路に草が詰まり水が溢れた」「河川に濁水が流れ込んでいる」などの苦情が増えています。
荒れた農地は、火災やゴミの不法投棄、シカ等野生鳥獣の寝床になったり、水田の畦畔についても、草が伸びて風のとおりが悪くなると、稲に病害虫が発生したり、大雨で崩れたりする原因になります。
農地法第2条の2には、「農地について所有権又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を有する者は、当該農地の農業上の適正かつ効率的な利用を確保するようしなければならない」と農地の権利を有する者の責務規定があります。
下記の点に留意して、定期的に草刈りや耕起をする等、農地を適正に管理しましょう。
適時の草刈り
- 出穂前は必須。
- 刈りっ放しにしないでください。
- 刈った草が水路や道路に落ちた場合には必ず熊手などで拾ってください。水路が詰まる原因になります。
- 刈払機を使用する際には、手袋やゴーグル等の防護具を着用しましょう。
- 刈払機使用中、周りに人や自動車、家のガラスがある場合は使用を中止するか、防護ネットを利用して飛び石による事故を防ぎましょう。
適切な水の管理(かけ流しにしない)
用水は地域の共有資源です。また、河川の水質を守る観点からもかけ流しは控えてください。
農地の貸借契約を結んでいる方へ
- 賃借料の支払い等契約の履行に努めてください。
- 耕作者の適切な営農がなされないことにより、周辺農地等へ影響が出ないよう、農地所有者と耕作者とで意思の疎通に努めてください。
- 事情により耕作をやめる場合、解約等必要な手続きをお取りください。
農地パトロールを実施します
茅野市農業委員会では、市内の農地利用状況を把握するため、毎年7~9月にかけて農地パトロール(利用状況調査)を実施しています。
調査の際に、農地に入ったり、農家の皆さまにお話を伺うことがありますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
調査の結果、雑草繁茂等で適正に管理されていない農地の所有者には通知が送付されます。
農地の適正管理のお願いチラシ [PDFファイル/525KB]