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地域計画を策定しました
地域計画とは
全国的に高齢化や後継者不足、耕作放棄地の増加などでこれから先の農業の展望が描けない地域が増えてきています。
このような状況のなか、国では農地の集積・集約化による生産性の向上を図る施策を展開するなど、多種多様な方法で今後の農業の在り方を考える転換期に差し掛かってきています。
こうした動向を踏まえ、地域の農業の課題や将来の在り方をまとめた従来の「人・農地プラン」をさらに充実・安定させるために、地域内の話し合いにより、将来目指すべき農地利用の姿を明確化した「地域計画」を策定することが義務付けられました。
茅野市は、令和5年度から令和6年度にかけて市内8地区において協議の場や説明会の場を設け、農業者や農地所有者、関係団体等と話し合いを重ねてきました。そして、令和7年3月31日に地域計画を定めました。
地域計画の区域としては、市内の農業振興地域を位置づけ、圃場整備区域の農地を基本とし、それに連坦する一部の青地を取り込んだ区域において、将来に向けて守るべき農地を位置づける「目標地図」を作成しました。
将来に向けて農地を守るために、農業者や農地所有者など関係者の方々と共に、地域計画に基づく取り組みを進めていきます。
農林水産省HPホームページ<外部リンク>(外部ページへ移動します)
地域計画
目標地図
個人情報保護の観点から、目標地図への氏名の記載と、農業を担う者一覧の掲載はしていません。
1(米沢と北山・湖東の一部) [PDFファイル/2.86MB]
3(豊平と米沢・湖東の一部) [PDFファイル/3.18MB]
5(宮川・玉川と豊平・泉野の一部) [PDFファイル/2.68MB]
地域計画の策定・実行の流れ
- 協議の場の設置・協議
- 協議の場の協議結果のとりまとめ
- 協議の内容・結果を踏まえ、地域計画(案)を作成
- 地域計画(案)についての説明会の実施及び関係機関への意見聴取
- 地域計画(案)の公告および2週間の縦覧
- 地域計画の策定→公表
- 策定した地域計画を実現するための実行
- 必要があれば更新(年1回または随時更新)
※上記の流れを基本としますが、1~4については地域に合わせた進め方となる場合がありますのでご理解ください。
協議の場の公表について(圃場整備区域を有する地区を対象としています)
宮川地区(令和6年度の協議は終了)
米沢地区(令和6年度の協議は終了)
豊平地区(令和6年度の協議は終了)
玉川地区(令和6年度の協議は終了)
泉野地区(令和6年度の協議は終了)
金沢地区(令和6年度の協議は終了)
湖東地区(令和6年度の協議は終了)
北山地区(令和6年度の協議は終了)
地域計画Q&A
Q1 何のために策定するのか。市のねらいは何か。
A:地域の今後の農業のあり方を、地域で描き共有するために地域計画を定めます。 あわせて、地域計画策定後も、話し合いの場を継続的・定期的に持つことで、地域の農地の集積集約と、地主・耕作者双方の安心につなげたいと考えています。
Q2 関係者は計画策定後、何をしたらよいのか
A:関係者の方には、農業の継続が難しくなった時に営農拡大を希望される方へ農地の出し手として、また、営農を拡大希望される方は、農地の借り手として今後も話し合いの場が開催された際には、継続的にご参加いただきたいと考えています。
また、地域における将来の農業の姿をみんなで共有し、加えて効率的な農業を進めるため、農地の集約集積を図っていくこと、地域の営農が継続できるよう、ご意見をいただく等、継続的に座談会へ参加していただきたいと考えています。
そして、それぞれのお立場でできることを行っていただき、そのことが将来に向けて地域の農地を地域で守っていくことにつながることを願っています。
Q3 地域計画の「目標地図」(守るべき農地)の区域に設定されることでの影響は何か
A:目標地図(圃場整備区域内)の耕作者「農業を担う者」は、中間管理事業による農地の貸し借り・売買を行うことが可能となります。
また、条件を満たせば国、県の補助事業も実施が可能となります。
なお、区域内において転用を行う際には、区域の変更が必要となります。