移送費の支給について
国民健康保険加入者が、病気やけがにより入院治療が必要なとき、または転院せざるを得ないときで、移動することが著しく困難な場合に、医師の指示で一時的・緊急的に病院などに移送された費用は、国民健康保険が審査を行い、必要であると認められた場合、現金給付としての移送費が認められています。
診療を受けるための通常の通院費用は認められません。
移送費が支給される事例
- 負傷した患者が災害現場等から医療機関に緊急に移送された場合。
- 離島等で病院にかかり、または負傷し、その症状が重篤であり、かつ、傷病が発生した場所の付近の医療施設では必要な医療が不可能であるか著しく困難であるため、必要な医療の提供を受けられる最寄りの医療機関に移送された場合。
- 移動困難な患者であって、患者の症状からみて、その医療機関の設備等では十分な診療ができず、医師の指示により緊急に転院した場合。
支給とならない例
- 一般的な長距離通院、緊急性の伴わない移送
- 病院の自家用車または自家用救急車による通院・入院、または転入院
- 患者または家族の希望により郷里で療養するための退院、または転入院
- 緊急入院した患者が処置や手術により病状が安定したことによる退院、または転入院
- 入院中の患者が、他の医療機関で専門的な検査を受けるための移送
支給の対象となる費用
- 自動車などを利用したときの費用
- 医師や看護師の付き添いを必要としたときの費用(原則として一人まで)
※支給額は、最も経済的な通常の経路および方法により、移送された費用を基準に算定された額(その額が実費を超えた場合は実費)です。基準内であれば、被保険者は移送費として全額支給されます。付き添いの医師や看護師による医学的管理に要した費用を患者が支払った場合は、療養費として支給されます。
※費用を払ってから2年を過ぎますと時効になり、申請ができなくなりますのでご注意ください。
手続きに必要なもの
- 国民健康保険証
- 印鑑
- 届出(申請)者、世帯主、手続き対象者全員分の個人番号カードまたは通知カード
- 通知カードの場合は、届出(申請)者の本人確認書類(運転免許証等)
- 振込口座のわかるもの(預金通帳など)
- 移送を必要とする医師の意見書
- 移送にかかった費用の領収書 (移送区間・距離のわかるもの)
手続きする場所
市役所高齢者・保険課(1階8番窓口)
※届出ができるのは、本人、世帯主、住民票上同世帯の方です。住民票上別世帯の方が届出をされる場合は、本人または世帯主の記入した委任状が必要になります。