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国保の移送費について

国保加入者が、病気やけがにより入院治療が必要なときまたは転院せざるを得ないときで、移動することが著しく困難な場合に、医師の指示で一時的・緊急的に病院などに移送された費用について、申請後、国保が審査を行い、必要であると認められた場合に移送費が支給されます。

移送費が支給される事例

  1. 負傷した患者が災害現場等から医療機関に緊急に移送された場合。
  2. 離島等で病院にかかり、または負傷し、その症状が重篤であり、かつ、傷病が発生した場所の付近の医療施設では必要な医療が不可能であるか著しく困難であるため、必要な医療の提供を受けられる最寄りの医療機関に移送された場合。
  3. 移動困難な患者であって、患者の症状からみて、その医療機関の設備等では十分な診療ができず、医師の指示により緊急に転院した場合。

支給とならない例

  1. 一般的な長距離通院、緊急性の伴わない移送
  2. 病院の自家用車または自家用救急車による通院・入院、または転入院
  3. 患者または家族の希望により郷里で療養するための退院、または転入院
  4. 緊急入院した患者が処置や手術により病状が安定したことによる退院、または転入院
  5. 入院中の患者が、他の医療機関で専門的な検査を受けるための移送

支給の対象となる費用

  1. 自動車などを利用したときの費用
  2. 医師や看護師の付き添いを必要としたときの費用(原則として一人まで)

※ 支給額は、最も経済的な通常の経路および方法により、移送された費用を基準に算定された額(その額が実費を超えた場合は実費)です。
※ 付き添いの医師や看護師による医学的管理に要した費用を患者が支払った場合は、療養費として支給されます。
※ 費用を支払ってから2年を過ぎると時効になり、申請ができなくなりますのでご注意ください。

申請に必要なもの

○ 国民健康保険療養費支給申請書(下記ダウンロードより取得できます)
○ 届出をされる(窓口へ来られる)方の本人確認書類

・ 顔写真のついたものの場合は、1点ご用意ください(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
・ 顔写真のないものの場合は、2点ご用意ください(診察券、通帳、キャッシュカード、年金手帳、納税通知書など)

○ 本人及び世帯主のマイナンバーのわかるもの

・ マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載のある住民票など

○ 本人の保険証
○ 振込口座のわかるもの(預金通帳など)
○ 移送を必要とする医師の意見書
○ 移送にかかった費用の領収書 (移送区間・距離のわかるもの)

申請(手続き)ができる人について

申請(手続き)ができるのは、本人、世帯主、住民票上同世帯の方です。上記以外の方が申請(手続き)をされる場合は、申請(手続き)ができる方の記入した委任状をご用意ください。
委任状は下記、ダウンロードより取得できます。

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