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国民年金からの給付
老齢基礎年金
20歳から60歳になるまでの40年間の全期間保険料を納めた方は、65歳から満額の老齢基礎年金が支給されます。保険料を全額免除された期間の年金額は2分の1(平成21年3月分までは3分の1)となりますが、保険料の未納期間は年金額の計算の対象期間になりません。
老齢基礎年金を受けるためには、保険料を納めた期間、保険料を免除された期間と合算対象期間(◯昭和61年3月以前に、国民年金に任意加入できる人が任意加入しなかった期間、◯平成3年3月以前に、学生であるため国民年金に任意加入しなかった期間、◯昭和36年4月以降海外に住んでいた期間などがあります。)とを通算した期間が10年間(120月)以上あることが必要です。
※合算対象期間は、いずれも20歳以上60歳未満の期間。