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特別障害給付金制度について教えてください

ページID:0000583 更新日:2019年3月29日更新 印刷ページ表示

特別障害給付金制度の概要

国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害者の方について、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的措置として「特別障害給付金制度」が創設されました。

支給の対象となる方

1.平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生
2.昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった厚生年金等に加入していた方の配偶者であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金の1級、2級相当の障害の状態にある方が対象となります。ただし、65歳に達する日の前日までに1級、2級相当の障害状態に該当された方に限られます。

※障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる方は対象になりません。また、給付金を受けるためには、厚生労働大臣の認定が必要になります。

ご本人の所得が一定の額以上であるときは、支給額の全額または半額が停止される場合があります。
老齢年金、遺族年金、労災補償等を受給されている場合には、その受給額分を差し引いた額が支給されます(老齢年金等の額が特別障害給付金の額を上回る場合は、特別障害給付金は支給されません)。