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介護保険の各種軽減の制度について

ページID:0031368 更新日:2024年8月1日更新 印刷ページ表示

高額介護(介護予防)サービス費の支給

同じ月に利用した介護保険のサービスの利用者負担額(1割)が著しく高額にならないよう、1ヶ月の利用者負担を合算(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には、世帯合算)して、上限額(下表)を超えたときは、申請により超えた分が、後から支給されます。

申請書は、諏訪広域連合より該当する方へ送付されます。

利用者負担段階区分 1ヶ月あたりの上限額
  • 生活保護の受給者
  • 利用者負担を15,000円に減額することで生活保護の受給者とならない場合

個人 15,000円

世帯 15,000円

住民税非課税世帯
  • 本人の課税年金収入額+合計所得金額が80万円以下の人
  • 老齢福祉年金の受給者
個人 15,000円

本人の課税年金収入額+合計所得金額が80万円を超える人

世帯 24,600円
一般世帯
  • 本人は税非課税だが世帯内に住民税課税者がいる人
  • 住民税を課税されている人
世帯 44,400円
 

課税所得145万円以上380万円未満

世帯 44,400円

課税所得380万円以上690万円未満

世帯 93,000円

課税所得690万円以上
世帯 140,100円

食事・居住費等の負担限度額

施設を利用したサービスの場合、利用者負担割合(1割、2割、または3割)分のほかに、居住費等、食費、日常生活費が利用者の負担となります。
低所得の人は申請して認められた場合「介護保険負担限度額認定証」が交付され、居住費等・食費は負担限度額までの負担になります。
※施設と利用者の間で契約された居住費等・食費が基準費用額を下回っている場合は、契約内容との差額となります。

負担限度額(日額)
利用者負担段階区分 食費 居住費等
施設
サービス
短期入所
サービス
ユニット型
個室
ユニット型個室的多床室 従来型個室(※) 多床室

第1段階

・本人及び世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金の受給者

・生活保護の受給者

300円

300円

880円

550円

 

550円

(380円)

 

0円

第2段階

本人及び世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税・非課税年金収入額が80万円以下の人

390円

600円

880円

550円

 

550円

(480円)

 

430円

第3段階(1)

本人及び世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税・非課税年金収入額が80万円超120万円以下の人

650円

1,000円

1,370円

1,370円

 

1,370円

(880円)

 

430円

第3段階(2) 本人及び世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税・非課税年金収入額が120万円超の人 1,360円 1,300円 1,370円 1,370円

 

1,370円

(880円)

 

430円

※介護老人福祉施設または短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は( )内の金額になります。

上の表に当てはまっていても次のいずれかに該当する場合は、特定入所者介護サービス費の支給対象になりません。
(1)市町村民税非課税世帯でも世帯分離している配偶者が市町村民税課税の場合
(2)市町村民税非課税世帯(世帯分離している配偶者も非課税)でも、預貯金等が下記の場合
・第1段階 :預貯金等が単身1,000万円、夫婦2,000万円を超える場合
・第2段階 :預貯金等が単身 650万円、夫婦1,650万円を超える場合
・第3段階(1):預貯金等が単身 550万円、夫婦1,550万円を超える場合
・第3段階(2):預貯金等が単身 500万円、夫婦1,500万円を超える場合
*第2号被保険者(40~64歳の医療保険加入者)は上記にかかわらず、預貯金等が単身1,000万円、夫婦2,000万円を超える場合。

高額医療・高額介護合算制度

介護保険と医療保険の両方の利用者負担が著しく高額にならないよう、年間(8月~翌年7月)の自己負担額を合算して年額の限度額(下表)を超えた場合は、申請によりその超えた分が、後から支給されます。

申請書は、医療保険の保険者より該当する方へ送付されます。

年齢等 所得区分 限度額
70歳未満の人がいる世帯 901万円超 212万円
600万円超901万円以下 141万円
210万円超600万円以下 67万円
210万円以下 60万円
住民税非課税世帯 34万円
  • 70~74歳の人がいる世帯
  • 後期高齢者医療制度で医療を受ける人がいる世帯
課税所得690万円以上 212万円
課税所得380万円以上 141万円
課税所得145万円以上 67万円
一般 56万円
低所得者【2】 31万円
低所得者【1】※ 19万円

※低所得者【1】区分の世帯で介護(介護予防)サービスの利用者が複数いる場合は、限度額の適用方法が異なります。支給対象となる人は医療保険の窓口へ申請が必要です。

利用者負担額の減額・免除

介護保険サービスの利用者負担額の支払いが困難な方に、利用料の助成を行います。助成対象は、居宅サービス、介護予防サービス、地域密着型サービスで支給限度額管理の対象となっているサービスと介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の利用料です。

区分 助成額
  • 老齢福祉年金受給者かつ住民税非課税世帯
  • 利用料を減免しなければ生活保護法の「要保護者」と同等の生活水準になると認められる者
居宅 全額助成
特養 1/2
住民税世帯所得割非課税者であって特に生活が困難である者、またはこれに準ずると認められる者 居宅 1/2
特養 1/4

※上表区分以外に資産等対象となる要件がございますので、詳しくは市役所高齢者・保険課にお問い合わせください。

申請書・届出書のダウンロード

介護保険に関する主な申請書等は諏訪広域連合ホームページに掲載されておりますので、下記の『介護保険申請、届出書等のダウンロード(諏訪広域連合)』からダウンロードをお願いします。

介護保険申請、届出書等のダウンロード(諏訪広域連合)<外部リンク>