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介護保険料と保険料の納め方

ページID:0024964 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 介護保険料は、高齢期の生活を支える介護サービスの充実や、施設等の整備、介護予防等を進めるために必要な財源の一部をみなさんにご負担いただくものです。被保険者の皆さんにおかれましては、ご理解とご協力をお願いいたします。

介護保険料の財源

介護保険の財源は、保険料と公費がそれぞれ半分ずつ負担しております。
このうち40歳~64歳の人(第2号被保険者)が納める保険料が費用全体の27%を負担し、65歳以上(第1号被保険者)の保険料が23%を負担し、社会全体で支えるしくみになっております。

第1号被保険者(65歳以上の方)

介護保険料(令和6年度から令和8年度)

介護保険料は、前年の所得状況に応じて保険料段階を分けて金額が設定されております。
介護保険料は、3年毎に見直します。令和6年度からの基準額は、年額66,600円となっております。
この基準額は(第5段階)をもとに、以下のとおり所得等に応じて14の段階が設けられております。
保険料は、被保険者1人ひとりの方にご負担いただいております。

段階区分 住民税 前年の合計所得金額など 令和6年度から令和8年度の
保険料年額と保険料率
第1段階 本人非課税 非課税世帯 前年の合計所得金額から、公的年金等に係る雑所得を控除した金額と
課税年金収入額の合計
 ・老齢福祉年金を受給または生活保護受給の方 18,981円
(基準額×0.285)
 ・80万円以下の方
第2段階  ・80万円を超えており120万円以下の方 32,301円
(基準額×0.485)
第3段階  ・120万円を超えている方 43,290円
(基準額×0.65)
第4段階 課税世帯  ・80万円以下の方 59,940円
(基準額×0.90)
第5段階  ・80万円を超えている方    66,600円
(基準額)
第6段階 本人課税 前年の合計所得金額  ・80万円未満の方 69,930円
(基準額×1.05)
第7段階  ・80万円以上125万円未満の方 73,260円
(基準額×1.10)
第8段階  ・125万円以上200万円未満の方 89,910円
(基準額×1.35)
第9段階  ・200万円以上300万円未満の方 106,560円
(基準額×1.60)
第10段階  ・300万円以上400万円未満の方 113,220円
(基準額×1.70)
第11段階  ・400万円以上600万円未満の方 126,540円
(基準額×1.90)
第12段階  ・600万円以上1,000万円未満の方 136,530円
(基準額×2.05)
第13段階  ・1,000万円以上1,500万円未満の方 146,520円
(基準額×2.20)
第14段階  ・1,500万円以上の方 156,510円
(基準額×2.35)

1合計所得金額 収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります)を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。

2土地の売却等に係る特別控除がある場合は、合計所得金額から「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した額を用います。

保険料の納め方

特別徴収(年金を年額18万円以上受給している方)

 年間の保険料を6回に分けて、年金が支給される偶数月に年金から天引きとなります。

普通徴収(下記の理由で特別徴収にならない方のみ)

  • 納期 毎月末日(土日祝日の場合には翌月の第1営業日)
  • 納め方 年12回に分けて口座振替または納付書により納めていただきます。
特別徴収できない主な理由
  1. 年金の年額が18万円未満の場合
  2. 年度の途中で65歳になられた場合
  3. 諏訪圏域外から茅野市に転入されてきた場合
  4. 年度途中で所得段階が変更になった場合
  5. 年金が一時差し止めになった場合

第2号被保険者(40歳から64歳の方)

加入している医療保険で、医療保険分と介護保険分を合わせて、健康保険料として納付していただきます。

国民健康保険に加入されている方

  • 医療分の国民健康保険税と同様に、所得や資産などに応じて決まります。
  • 医療分とと介護分を合わせ、国民健康保険税として世帯主が納めます。

職場などの健康保険に加入されている方

加入している医療保険の算定方法によって決まります。
医療分と介護分を合わせ、健康保険料として、給料から差し引かれます。
※40~64歳の被扶養者(主婦など)の方は個別に保険料を納める必要はありません。(加入する健康保険の被保険者全体で負担することになります。)

介護保険料についてよくあるご質問

Q1:介護保険サービスを利用していなくても納めないといけないの?

A1:原則として、40歳以上の方全員に保険料を納めていただきます。介護保険制度は支え合いの制度(医療保険と同様、社会保障制度の一つです)です。介護が必要になったときに安心して介護保険サービスを利用するためにも納付していただくようお願いいたします。

Q2:介護保険料を納めないとどうなるの?

A2:特別な理由がなく保険料を滞納すると、介護保険サービスを利用することになったとき、利用制限されることがあります。

  • 1年以上滞納すると
    サービス利用料をいったん全額自己負担で支払い、申請によりあとで保険給付分が戻ります。
  • 1年6ヶ月以上滞納すると
    サービス利用料を全額自己負担で支払った後、申請をしても一部もしくは全部が差し止めになったり、滞納分に充てられたりすることがあります。
  • 2年以上滞納すると
    サービス利用負担が通常の割合からに引き上げられたり、高額介護サービス費の支給が受けられなくなったりします。

Q3:納付方法は選べないの?

 A3:介護保険料は、年金の受給額によって納付方法が決まっています。個人で納付方法は選択できませんので、諏訪広域連合から通知いたします方法で納めてください。

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