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介護保険サービスの利用方法とサービスの種類
介護保険サービスを利用するには
自分がどの位の介護が必要か、介護の手間がかかるか、まずは“要介護認定”が必要です。
介護認定の受け方
1 申請
介護の必要を感じたら、市内の保健福祉サービスセンター、または、市役所保険課へ介護保険の申請をします。
(申請は家族や居宅介護支援事業所に代行してもらうことができます。)
申請に必要なもの
- 介護保険被保険者証
- 医療保険証
第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)が介護保険のサービス利用ができるのは、次の16の特定疾病により介護が必要となった場合のみです。
16疾病
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦勒帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 多系統萎縮症
- 初老期における認知症
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管挟窄症
- 早老症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病制網膜症
- 脳血管疾患
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
- 閉塞性動脈硬化症
- 関節リウマチ
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- がん(医師が一般に認められている医学的知見にもとづき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
2 訪問調査
調査員(市職員)等が訪問し、本人の日常生活の状況について調査します。
3 主治医の意見書
市からかかりつけの医師に体の状態などをまとめた医学的見地からの意見書を依頼します。
4 介護認定審査会による審査
介護認定審査会とは、保健、医療、福祉のそれぞれの仕事にかかわる方の中から選ばれた委員で構成される、要介護・要支援認定の審査を行う機関です。
介護認定審査会にて、訪問調査の結果と主治医の意見書などを元に、介護の必要な程度を話し合い、要介護(支援)度を判定します。
5 要介護(要支援)認定
認定審査会の判定結果に基づき、諏訪広域連合が認定し、認定結果を通知します。原則として、申請から約30日以内に認定の結果が出ます。
認定は要支援1・2、要介護1~5までの7段階があり、段階によって利用できるサービスの量が異なります。
6 サービスの提供
認定されたら、介護(予防)サービス計画(ケアプラン)を作成し、計画に基づき介護保険サービスを受けることができます。
要支援1または、要支援2と認定されたとき
地域包括支援センター(市役所保険課)または、地域包括支援センターサブセンター(各地区の保健福祉サービスセンター)に相談します。
地域包括支援センター(サブセンター含む)では、保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャーが中心となり、現在の状態や課題などを分析し、状況改善のための目標や計画作成のお手伝いをいたします。
要介護1~5と認定されたとき
居宅介護支援事業所に相談します。
居宅介護支援事業所にはケアマネジャーがおり、介護サービスを受けるための計画を作成してくれたり、介護に関する相談に乗ってくれます。
※1 ケアマネジャー(介護支援専門員とは)
介護保険サービスを利用する方などからの相談に応じ、利用者の希望や心身の状態を考慮して、適切なサービスを受けられるようサービス計画を作成し、居宅サービス事業所や介護保険施設などと連絡調整を行う専門的な知識を持った人です。
※2 介護(予防)サービス計画(ケアプラン)とは
認定された要介護(支援)度の費用の限度額の範囲で、心身の状態や家庭の状況等に応じて、適切なサービスが受けられるよう作成する計画です。介護保険のサービスを利用するには、介護(予防)サービス計画が必ず必要となります。
※介護サービス計画作成に伴う自己負担金はありません。
介護保険サービスについて
1 介護(介護予防)サービスの利用限度額等
要介護認定の結果により、利用できる介護保険サービス及び利用限度額が異なります。
介護度 |
居宅サービス |
施設サービス |
|||
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訪問・通所系のサービス |
その他 |
介護老人福祉施設 |
介護老人保健施設 |
介護療養型医療施設 |
|
非該当(自立) |
介護保険のサービスは利用できませんが、茅野市で行う地域支援事業や高齢者福祉サービスを利用できます。 |
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要支援1 |
(1ヶ月あたり)50,320円 |
住宅改修費 20万円以内
福祉用具購入費 年10万円以内 |
利用できません |
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要支援2 |
(1ヶ月あたり)105,310円 |
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要介護1 |
(1ヶ月あたり)167,650円 |
利用できません (特例あり) |
利用できます | ||
要介護2 |
(1ヶ月あたり)197,050円 |
||||
要介護3 |
(1ヶ月あたり)270,480円 |
利用できます | |||
要介護4 |
(1ヶ月あたり)309,380円 |
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要介護5 |
(1ヶ月あたり)362,170円 |
2 介護(介護予防)サービスの内容
訪問介護(ホームヘルプ) |
ホームヘルパーが家庭を訪問し、日常生活の手助けを行うサービスです。 |
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訪問入浴介護 |
浴槽を積んだ移動入浴車などで家庭を訪問して、入浴の介助を行うサービスです。看護師などが健康チェックを行うこともあります。 |
訪問看護 |
看護師や保健師などが家庭を訪問し、主治医と連絡を取りながら、病状を観察したり、床ずれの手当てなどを行うサービスです。緊急時に計画のない訪問を、利用者の同意を得て必要に応じて行う、緊急時加算もあります。 |
訪問リハビリテーション |
理学療法士や作業療法士などが家庭を訪問して、日常生活の自立を助けるための機能訓練を行うサービスです。 |
居宅療養管理指導 |
医師や歯科医師、薬剤師などが家庭を訪問し、療養の管理、指導を行うサービスです。 |
通所介護(デイサービス) |
デイサービスセンター(日帰り介護施設)などに通い、入浴、食事の提供や、日常動作訓練、レクリエーションなどを受けるサービスです。 |
通所リハビリテーション(デイケア) |
医療施設や介護老人保健施設などに通い、入浴、食事の提供や、理学療法士や作業療法士による機能訓練などを受けるサービスです。 |
短期入所生活介護、短期入所療養介護(ショートステイ) |
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)や介護老人保健施設などの介護施設に短期間(1日~2週間程度)宿泊しながら日常生活の介護や機能訓練を受けるサービスです。日常生活上の介護を受ける「生活介護」を医療上のケアを含む介護を受ける「療養介護」の2種類があります。 |
特定施設入居者生活介護 |
有料老人ホームなどに入所している方が、食事や入浴などの介護や機能訓練を受けるサービスです。 |
福祉用具貸与 |
車いすや介護用ベッドなどの福祉用具のレンタルを受けるサービスです。 |
特定福祉用具購入 |
腰掛便座や入浴補助用具などのレンタルに向かない福祉用具を購入する場合、その購入にかかった費用の9割相当額が支給されるサービスです。 |
夜間対応型訪問介護 |
夜間にホームヘルパーが自宅を訪問して、入浴、排せつ、食事などの介護や日常生活の世話を行うサービスです。 |
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認知症対応型通所介護 |
認知症の高齢者がデイサービスセンターなどに通い、リハビリテーションなどを受けるサービスです。 |
小規模多機能型居宅介護 |
通いを中心に、利用者の選択に応じて訪問や短期入所などを組み合わせて、入浴、排せつ、食事などの介護や機能訓練などを受けるサービスです。このサービスを利用している方は、他の介護サービスの利用に制限があります。 |
認知症対応型共同生活介護(グループホーム) |
認知症の高齢者が少人数で共同生活しながら、家庭的な雰囲気の中で介護や機能訓練を受けるサービスです。 |
地域密着型特定施設入居者生活介護 |
小規模な有料老人ホーム(定員29人以下)などに入所している方が、入浴、排せつ、食事などの介護や機能訓練及び療養上の世話を受けるサービスです。 |
地域密着型老人福祉施設入所者生活介護 |
小規模な介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)(定員29人以下)などに入所している方が、入浴、排せつ、食事などの介護や機能訓練及び療養上の世話を受けるサービスです。 |
介護老人福祉施設 |
日常生活上つねに介護が必要で、自宅では適切な介護が困難な高齢者が入所します。食事、入浴、排せつなど日常生活の介助、機能訓練、健康管理など必要なサービスが受けられます。 |
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介護老人保健施設 |
病状が安定し、自宅へ戻れるようリハビリに重点を置いたケアが必要な高齢者が入所します。医療管理下での介護、機能訓練、日常生活の介助などが受けられます。 |
介護療養型医療施設 |
急性期の治療が終わり、長期間にわたる療養や介護が必要な高齢者のための、医療機関の病床です。医療、療養上の管理、看護などが受けられます。 |
居宅介護支援 |
自宅において日常生活を営むために必要なサービスを利用することができるよう、心身の状況、環境、本人及び家族の希望を考慮し、利用するサービスの種類及び内容を定めた計画(ケアプラン)を作成するとともに、施設へ入所する場合は、紹介その他の便宜の提供を行うサービスです |
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住宅改修費 |
手すりの取り付けや段差の解消などの住宅を改修した場合、その改修にかかった費用の9割相当額が支給されるサービスです。 |
申請書・届出書のダウンロード
介護保険に関する主な申請書等は諏訪広域連合ホームページに掲載されておりますので、下記の『介護保険申請、届出書等のダウンロード(諏訪広域連合)』からダウンロードをお願いします。
介護保険申請、届出書等のダウンロード(諏訪広域連合)<外部リンク>