本文
介護保険サービスの利用方法
介護保険サービスを利用するには
ご自身にどのくらいの介護が必要か、介護の手間がかかるのか、まずは“要介護認定”が必要です。
介護認定の受け方
1 申請
介護が必要だと感じたら、市内の保健福祉サービスセンター、または、市役所保険課へ介護保険の申請をします。
(申請は家族や居宅介護支援事業所に代行してもらうことができます。)
申請に必要なもの
- 介護保険被保険者証
- 医療保険に加入していることが確認できるもの
第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)が介護保険のサービス利用ができるのは、次の16の特定疾病により介護が必要となった場合のみです。
16疾病
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦勒帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 多系統萎縮症
- 初老期における認知症
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管挟窄症
- 早老症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病制網膜症
- 脳血管疾患
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
- 閉塞性動脈硬化症
- 関節リウマチ
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- がん(医師が一般に認められている医学的知見にもとづき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
2 訪問調査
調査員(市職員)等が訪問し、本人の日常生活の状況について調査します。
3 主治医の意見書
市からかかりつけの医師に体の状態などをまとめた医学的見地からの意見書を依頼します。
4 介護認定審査会による審査
介護認定審査会とは、保健、医療、福祉のそれぞれの仕事にかかわる方の中から選ばれた委員で構成される、要介護・要支援認定の審査を行う機関です。
介護認定審査会にて、訪問調査の結果と主治医の意見書などを元に、介護の必要な程度を話し合い、要介護(支援)度を判定します。
5 要介護(要支援)認定
認定審査会の判定結果に基づき、諏訪広域連合が認定し、認定結果を通知します。
認定は要支援1・2、要介護1~5までの7段階があり、段階によって利用できるサービスの量が異なります。
6 サービスの提供
介護(予防)サービス計画(ケアプラン)を作成し、計画に基づき介護保険サービスを受けることができます。
要支援1または、要支援2と認定されたとき
地域包括支援センター(市役所保険課)または、地域包括支援センターサブセンター(各地区の保健福祉サービスセンター)に相談します。
地域包括支援センター(サブセンター含む)では、保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャーが中心となり、現在の状態や課題などを分析し、状況改善のための目標や計画作成のお手伝いをいたします。
要介護1~5と認定されたとき
居宅介護支援事業所に相談します。
居宅介護支援事業所のケアマネジャーが、介護サービスを受けるための計画作成や、介護に関する相談に対応します。
※1 ケアマネジャー(介護支援専門員とは)
介護保険サービスを利用する方などからの相談に応じ、利用者の希望や心身の状態を考慮して、適切なサービスを受けられるようサービス計画を作成し、居宅サービス事業所や介護保険施設などと連絡調整を行う専門的な知識を持った人です。
※2 介護(予防)サービス計画(ケアプラン)とは
認定された要介護(支援)度の費用の限度額の範囲で、心身の状態や家庭の状況等に応じて、適切なサービスが受けられるよう作成する計画です。介護保険のサービスを利用するには、介護(予防)サービス計画が必ず必要となります。
※介護サービス計画作成に伴う自己負担金はありません。
介護保険サービスについて
介護保険サービスの概要については、下記リンクをご参照ください。
介護保険ガイドブック(諏訪広域連合)<外部リンク>
申請書・届出書のダウンロード
介護保険に関する主な申請書等は諏訪広域連合ホームページに掲載されておりますので、下記の『介護保険申請、届出書等のダウンロード(諏訪広域連合)』からダウンロードをお願いします。
介護保険申請、届出書等のダウンロード(諏訪広域連合)<外部リンク>