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海外へ旅行される国保被保険者の方へ
海外へ旅行される方へ
下記書類をもってお出かけください
- 診療内容明細書(Form A)
- 領収明細書(Form B): 医科・調剤用 または 歯科用
※ 国保の療養費について をご覧ください。ダウンロードより取得できます。
海外療養費とは
国保の被保険者が海外渡航中に急な病気やケガのため、やむを得ず現地の医療機関で治療を受けた場合、申請によりかかった医療費の一部が支給される制度です。ただし、支給対象となるのは日本国内において保険診療と認められているものに限られます。
申請までの流れ
- 渡航前に海外療養費に関する書類を保険課(茅野市役所1階7番窓口)でもらう、または 国保の療養費について のダウンロードより取得し、渡航の際にお持ちください。
- 渡航中に急な病気やケガで現地の医療機関を受診した場合は、かかった医療費の全額(10割)をお支払いください。
- 受診した医療機関で治療内容や医療費について上記の「診療内容明細書」「領収明細書」を記入してもらってください。
※「診療内容明細書」「領収明細書」が日本語以外で作成されている場合は、海外療養費の申請の際に日本語の翻訳文が必要となりますのでご用意ください。 - 帰国後、必要書類を揃えて、保険課の窓口へ申請ください。
申請に必要なもの
国保の療養費について をご覧ください。