市へ提出いただく書類の押印を見直します
行政手続きの簡素化や、事務負担の軽減を目的として、市民の方や事業者の方が市へ提出する書類の押印を見直します。
これまで押印を求めていた書類の内、約1,000件の書類で押印を不要とします。
1 押印を廃止する書類(例)
補助金交付申請書、実績報告書、施設利用申請書、各種届出書や、事業者の方が提出する請書(印紙の消印は、押印でなくてもかまいません)、請求書、完了届、納品書 など
押印を廃止する書類の一覧はこちら [PDFファイル/296KB]
なお、一覧表に掲載されている書類で申請者の押印が不要な場合でも、受取口座の委任印や第3者(医師等)の証明印が必要となる場合があります。
詳しくは、書類を提出する各担当部署へ直接お問い合わせください。
2 継続して残す押印(例)
・入札、契約に関わる書類
入札書(入札見積書含む)や契約書(契約協議書含む)は現行通りとします。
(参考)請書や着手届、選任届、竣工届、納品書、請求書の押印は不要です。
・印影を特定する書類
印鑑登録印や銀行届出印の押印は現行通りとします。
・本人の意思や行為の確認を強く求める書類
誓約書、第3者への委任状(受取口座委任を含む)、現金領収印の押印は原則現行通りとします。
また、「1 押印を廃止する書類」に掲げた書類であっても、財産や権利等の移動・変更に関わる手続きの押印は現行通りとします。
・申請者以外の第3者による証明書
医師の診断書や、一定の条件等を満たすことを第3者が証明する書類は、原則現行通りとします。
詳しくは、書類を提出する各担当部署へ直接お問い合わせください。
3 見直しの実施時期
令和3年6月1日から実施します。