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地籍調査で行っていること

地籍調査の調査内容

所有者を調査

調査区域内の土地ひとつひとつの登記名義人を調べ、所有者や利害関係人を調べます。
調査結果を元に各所有者等に対して土地の境界確認等をお願いしています。
なお、地籍調査において登記名義人を変更することはできません。

地番・地目の調査

地番とは、土地登記の単位です。
実際には一体の土地であっても登記上は複数の地番に分かれていたり、一つの地番で複数の用途に使われている場合があります。
地籍調査では登記と実態が一致しているかを確認します。
地目とは、土地の用途、分類のことをいいます。
地籍調査では、登記された地目と実際の土地の用途が一致しているかを調査します。
用途が一致しない場合には、現況に合わせて地目が変更されます。
地目は自由に選ぶことができるものではありませんのでご了承ください。
また、固定資産税等、課税上の地目判断と、登記上の地目判断は必ずしも同一ではありませんのでご注意ください。
(地籍調査では登記上の地目のみが調査対象です。)

境界に関する測量

調査対象区域内の土地所有者を対象に、境界確認のための現地立会を行います。
登記されている土地と土地の境界が現地のどこにあるのかを一つ一つの土地ごとに関係する土地所有者立会のもとで確認します。
この立会は市が主導しますが、市が一方的に境界を決めていくものではありません。
関係人同士で土地境界に関する過去の資料や現地の状況、証言などを元にして話し合い、確認します。
土地境界を確認するにあたってご不明な点がありましたら担当までお問い合わせください。

地積(面積)の測量

登記簿には地積(土地の面積)が記載されていますが、この地積と実際の土地面積との差が大きい場合があります。
登記制度の信頼性向上と課税の公平性確保のため、地籍調査において確認した境界をもとに面積を測量し直して登記します。
なお、測量には必ず誤差を含んでおり、その精度は土地ごとに異なります。
従って、近年に精度の高い測量を行って登記していても、多くの場合は地積が変更となります。

調査成果の登記

地籍調査の調査成果は、調査成果の閲覧、国の承認、県の認証を経て登記所(法務局)に送られ、登記簿と地図が登記されます。
なお、調査開始から登記完了までは3年から4年を要しますのでご了承ください。

みなさんの声を聞かせてください

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