茅野市生活環境保全条例について
この条例は、地下水の規制、開発(宅地開発、観光開発等)の規制、緑化育成、合併浄化施設の設置等により茅野市の優れた自然と水資源の保全を図ることを目的としています。
条例の内容
おおむね標高1600メートル以上の開発禁止
高山・亜高山帯は、多様な地形や貴重な動植物の生息、生育場所であるとともに、私たちの暮らしに欠かせない水資源にとって大切な地域でもあります。これらを守るためにおおむね標高1600メートル以上では、開発や高さ13メートルを超える建築物、工作物等の設置を禁止しています。
宅地造成・観光開発の規制
販売や賃貸を目的とした宅地造成、住宅の建築、3000平方メートル以上の土地の形状変更や観光開発、高さ2メートルを超える盛土切土を伴う土地の形状変更について許可が必要となります。
合併浄化槽の設置義務
河川等の水質浄化のため、公共下水道へ接続できない地域で住宅等を建築する場合は、合併処理浄化槽の設置が義務付けとなります。
ダウンロード
茅野市生活環境保全条例 [PDFファイル/300KB](令和4年4月1日改正)
茅野市生活環境保全条例施行規則 [PDFファイル/561KB](令和4年4月1日改正)
茅野市地下水資源利用の適正化に関する要綱[PDFファイル/70KB]