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茅野市観光宿泊施設改装事業補助金

ページID:0060365 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

市内の観光宿泊業の振興を図るため、観光宿泊施設を改装して施設の美観を維持する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。当初、令和4年度までの事業でしたが、期間を1年間延長し、令和6年度(令和7年3月31日)までとします。

1 補助対象者、施設

観光宿泊施設を改装する中小企業者(市税の滞納がないこと。)

  • 中小企業者 資本金5千万円以下および従業員数100人以下のサービス業。
  • 観光宿泊施設 旅館業法による旅館業の許可を受け、10年以上市内において旅館業を営む者が設置する市内の宿泊施設。ただし、観光客の宿泊を主目的とする宿泊施設に限る。

2 補助対象事業

宿泊施設改装事業

 改装 躯体を変更せずに、内装(内壁、天井材、床材等)、外装(外壁、屋根材、ドア、窓等)を更新する事業、または屋内間仕切りを変更する事業(客室2室の間仕切りを撤去して1室とするような事業)。

  1. 市内に事業所等を有する法人または個人の建設業者が施工するもの
  2. 改装に要する経費が100万円以上であること

  ※国、県及び市から補助、融資などを受ける場合は、事前に観光課担当者までお問い合わせください。

3. 申請書を提出する年度の末日までに、実績報告書を提出することができるもの

4. 備品、消耗品、設備にかかる経費は除く

3 補助金の額

  • 観光宿泊施設の改装に要する経費の100分の10以内の額
  • 観光宿泊施設ごとの補助金累計額は50万円を限度

4 補助事業期間

令和7年3月31日まで

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